○御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例

昭和40年4月24日

条例第10号

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の規定に基づき、幼児を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため御坊市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

第2条 幼稚園の名称、位置及び収容定員は、別表のとおりとする。

第3条 この条例で幼児とは、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

第4条 幼稚園には、園長、教諭及び助教諭を置く。

2 前項のほか必要な職員を置くことができる。

第5条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 教諭及び助教諭は、幼児の保育をつかさどる。

第6条 幼稚園に入園している幼児の保護者の利用者負担額は、零とする。

第7条 通常の保育時間終了後、希望する園児に対して一時預かり保育を実施する。

2 一時預かり保育の時間は、教育委員会が規則で定める。

3 一時預かり保育の利用者負担額は、御坊市立幼稚園の一時預かり保育利用者負担額徴収条例(平成10年条例第32号)に定めるところによる。

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月16日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第40号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月5日条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に御坊市立幼稚園において受けた保育に係るこの条例の規定による改正前の御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日条例第33号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用者負担額について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

収容定員

大成幼稚園

御坊市藤田町藤井2100番地

80名

湯川幼稚園

御坊市湯川町財部831番地1

80名

塩屋幼稚園

御坊市塩屋町南塩屋34番地

100名

名田幼稚園

御坊市名田町野島1番地3

80名

御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例

昭和40年4月24日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年4月24日 条例第10号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和48年3月29日 条例第5号
昭和50年12月24日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年12月19日 条例第21号
昭和58年3月25日 条例第9号
昭和58年10月1日 条例第28号
昭和59年10月1日 条例第17号
昭和61年3月26日 条例第4号
平成3年12月21日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第40号
平成10年10月5日 条例第33号
平成27年3月24日 条例第12号
平成30年12月19日 条例第30号
令和元年9月19日 条例第33号
令和5年12月20日 条例第24号