○学校長その他の教育機関の長専決規則
昭和55年9月17日
教委規則第4号
学校長その他の教育機関の長に関する事務委任規程(昭和29年規則第6号)の全部を改正する。
第1条 御坊市教育委員会教育長事務委任等に関する規則(昭和29年教委規則第5号。以下「委任規則」という。)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項は、校長、園長、体育館長、公民館長、図書館長、給食センター長及び児童センター長の専決とする。
(1) 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下同じ。)の休暇(7日未満)の承認に関すること。
(2) 職員の6日以内の出張を命ずること。ただし、体育館長、公民館長、図書館長、給食センター長、園長及び児童センター長にあっては、職員の市内出張に限る。
(3) 主管の1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費を除く。)に関すること。ただし、食糧費は1件2万円未満とする。
(4) 主管の1件30万円未満の物品購入及び修繕に関すること。
(5) 主管の1件30万円未満の不用物品の処分に関すること。
(6) 主管の1件30万円未満の水道、電気、電話の使用料等の支出命令に関すること。
(7) 主管の1件30万円未満の備品の貸出しに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、別に通達で定める事項
第2条 この規則の規定により専決することができる事項であっても、重要かつ異例の事態が生じるおそれがある場合は、上司の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月28日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年2月27日教委規則第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。
附則(昭和59年5月18日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和63年4月14日教委規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成4年4月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月20日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月11日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の学校長その他の教育機関の長専決規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月11日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の学校長その他の教育機関の長専決規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年1月16日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の学校長その他の教育機関の長専決規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月14日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の学校長その他の教育機関の長専決規則は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。