○御坊市教育委員会教育長事務委任等に関する規則
昭和29年4月1日
教委規則第5号
第1条 御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(7) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。
(8) 教職員の研修の一般方針を決定すること。
(9) 通学区域を定めること。
(10) 社会教育委員その他教育に関する委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(11) 1件200万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の会議に付議することができる。
第3条 教育長は、次に掲げる場合は、第1条に掲げる事項について、臨時に教育委員会を代理することができる。
(1) 緊急に執行を要する事項で、会議に付議するいとまがない場合
第4条 前条により教育長が代理した事項については、次の定例又は臨時の会議において報告しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、教育長は、その処理した事務のうち、特に重要と認めるものについては、定例又は臨時の会議において報告するものとする。
第5条 教育長は、第1条に定める教育委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げるものについて専決することができる。
(1) 県費負担教職員の任免(校長及び教頭を除く。)及び給与その他身分上の異動に関する事項について内申を行うこと。ただし、懲戒処分その他重要又は異例なものを除く。
(2) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免並びに給与その他身分上の異動に関する事項。ただし、教育委員会事務局の教育次長、課長及び学校その他の教育機関の長の任免並びに懲戒処分その他重要又は異例なものを除く。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和31年12月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和59年5月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(平成3年8月3日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月11日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。
附則(平成9年12月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会教育長事務委任規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月14日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市教育委員会教育長事務委任等に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
2 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励に関する補助規則(昭和39年教委規則第1号)は、廃止する。