○御坊市教育委員会会議規則
平成9年12月1日
教委規則第11号
御坊市教育委員会会議規則(平成5年教委規則第13号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求のあったときに招集する。
4 会議の会期及び会議時間は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 招集
(会議の招集等)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件をあらかじめ書面で委員に通知して行う。
2 前項の通知は、会議開催の日前3日までに行う。ただし、急を要するときは、この限りではない。
3 会議を招集した後において、急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、これを会議に付議することができる。
4 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
5 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。
(職員の出席)
第4条 教育長は、事務局職員中必要と認める者を指名して会議に出席させることができる。
(議事日程)
第5条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件、順序等を記載した議事日程を定めて委員に配布する。ただし、急を要するときは、議事日程を宣告することにより配布に代えることができる。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。
(委員協議会)
第6条 教育長は、会議に付すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあるときは、委員協議会を招集することができる。
第3章 教育長の臨時代理
第7条 削除
(教育長の臨時代理)
第8条 教育長及び教育長職務代理者(以下「職務代理者」という。)共に事故があるとき、又は教育長及び職務代理者が共に欠けたときは、年長の委員が臨時に教育長の職務を代理する。
第4章 会議
(会議の順序)
第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 議事録署名委員の指名
(3) 会期及び時間の決定
(4) 前回の議事録の承認
(5) 教育長の報告の聴取
(6) 議案の審議
(7) その他
(8) 次回開催日の決定
(9) 閉会の宣告
(開会等の宣告)
第10条 会議の開会、延会、休憩及び閉会は、教育長が宣告する。
(一括議題)
第11条 教育長は、必要があると認めたときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決める。
(審議の方法)
第12条 議案の審議は、発議者又は提出者の趣旨説明、質疑、討論及び採決の順序で行う。ただし、教育長は、必要に応じ、質疑又は討論を省略することができる。
(発言)
第13条 委員は、趣旨説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は討論で意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、質疑又は討論が終わっていない場合であっても、既にその趣旨が尽きたものと認めるときは、その打切り又は終結を宣告することができる。
(採決)
第14条 会議に付された事件のうち採択を要するものについては、質疑及び討議の終結後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
2 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無を諮る方法によって行う。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し、1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
4 投票による採決は、投票用紙(別記様式)により行う。
(動議の提出)
第15条 委員は、動議を提出することができる。
2 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮り、これを議題としなければならない。
(継続審議)
第16条 審議未了の事案については、教育長は会議に諮り次回の会議に継続審議することができる。
(傍聴)
第17条 会議は、傍聴させることができる。
2 会議を傍聴させる場合において、傍聴の手続その他傍聴に関し必要な事項は、御坊市教育委員会傍聴人規則(平成18年教委規則第19号)の定めるところによる。
(秘密会)
第18条 会議は、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを秘密会とすることができる。ただし、教育長又は委員の発議については、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
2 秘密会を開くとき、教育長は傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を、会議場外に退場させなければならない。
(議事録)
第19条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
2 議事録は、事務局の職員をして、これを作成させる。
(議事録の署名)
第20条 議事録には、教育長及び教育長が会議で指名した委員1人が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第21条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会等に関する事項
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の職及び氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 教育長の報告の要旨
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議又は教育長において必要と認めた事項
2 秘密会における記録は行わない。ただし、教育長が特に必要と認め、かつ出席委員に異議がない事項にあっては、この限りでない。
(記載事項の異議決定)
第22条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、会議に諮ってこれを決定する。
第5章 辞職
第23条 委員が、辞職しようとするときは、文書により辞職願を委員会に提出しなければならない。
2 教育長又は職務代理者がその職を辞そうとするときは、前項の規定に準じて(教育長の辞職にあっては、職務代理者において)処理するものとする。
第6章 補則
第24条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「新法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の御坊市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の御坊市教育委員会会議規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「第15条」とあるのは「第16条」と、第9条及び第19条から第22条までの規定中「会議録」とあるのは「議事録」とする。
3 教育長の職務代理者の指定に関する規則(平成5年教委規則第2号)は、廃止する。ただし、新法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の教育長の職務代理者の指定に関する規則は、なおその効力を有する。