○御坊市教育委員会傍聴人規則

平成18年12月18日

教委規則第17号

御坊市教育委員会傍聴人規則(昭和29年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市教育委員会会議規則(平成9年教委規則第11号。以下「会議規則」という。)第17条の規定に基づき、御坊市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人(第3条に規定する御坊市教育委員会会議傍聴券(以下「傍聴券」という。)の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の遵守すべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 傍聴人の定員は10人とする。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、当該会議の開会時刻までに、会議傍聴申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、御坊市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申し込み、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券の交付は、先着順とする。

2 傍聴人は、当該傍聴券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 傍聴人は、傍聴券の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

4 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとする際に、傍聴券を返還しなければならない。

(入場)

第5条 傍聴人は、係員の指示に従い入場しなければならない。

2 傍聴人は、入場の際、係員に傍聴券を提示し、所定の傍聴席に着かなければならない。

(入場できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴券の交付を受けた者であっても、入場を禁止する。

(1) 掲示板又はプラカードの類を携帯している者

(2) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる器物等を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、無線機及びこれらに類するものを携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 議事の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が傍聴することが不適当であると認める者

2 教育長は、係員に傍聴人が前項第1号から第3号までに規定するものを携帯しているか否かを質問させ、又は確認させることができる。

3 教育長は、前項の質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の傍聴を禁止することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 電話、私語、談話及び拍手等をしないこと。

(3) 議事等に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。

(4) 張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げるなどの示唆的行為をしないこと。

(5) 飲酒又は喫煙をしないこと。

(6) 写真、ビデオ等により撮影し、又は録音をしないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を受けた者については、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(秘密会における退場)

第8条 傍聴人は、会議規則第18条第1項の規定により会議を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第9条 傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、注意を与え、なお従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の御坊市教育委員会傍聴人規則第3条から第11条まで、様式第1号及び様式第2号の規定は適用せず、改正前の御坊市教育委員会傍聴人規則第3条から第11条まで、様式第1号及び様式第2号の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年9月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市教育委員会傍聴人規則

平成18年12月18日 教育委員会規則第17号

(令和3年9月30日施行)