○御坊市財政状況の公表に関する条例
昭和38年4月1日
条例第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政状況」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行う。ただし、天災その他避けることのできない事故によりその期日に公表することができないときは、市長において別にその期日を定めてこれを公表するものとする。
第3条 前条の規定による「財政状況」の公表は、5月1日に公表するものは前年10月1日から3月31日まで、11月1日に公表するものは4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載する。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他市長において必要と認めた事項
第4条 「財政状況」の公表は、御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)によりこれを行う。「財政状況」はその公表の日から6月間何人も本市においてその閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況」の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。