○御坊市職員退職手当基金条例
昭和39年3月31日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 御坊市職員退職手当支給条例(昭和29年条例第43号)の規定による給与金に充てるため退職手当基金を設置する。
(積立て)
第2条 毎年基金として積み立てる金額は、10万円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、職員退職手当支給条例(昭和29年条例第43号)に基づく退職手当金支給を必要とする場合において、財源が著しく不足するときは、当該不足額をうめるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、御坊市職員退職手当基金積立金及び職員退職手当基金積立金に属していた現金、債権等は、この基金に属する基金とする。
3 御坊市職員退職手当積立金条例(昭和32年7月条例第15号)は、廃止する。