○御坊市職員通勤手当支給規則
昭和33年10月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第9条及びこの規則に規定する「勤務」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第9条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
3 給与条例第9条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務場所が異なった場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第9条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものをいう。
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 給与条例第9条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃の額
(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第9条第2項第2号に掲げる額
(2) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第2号に掲げる額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条の2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第10条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具
(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に承認する交通の用具
(特別急行列車等に係る手当の額の算出の基準)
第11条 特別急行列車等の利用に係る通勤手当の額の算出は、特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(駐車場等の要件)
第12条 給与条例第9条第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第7条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第13条 給与条例第9条第3項の規則で定める職員は、第9条第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第14条 給与条例第9条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給日等)
第15条 通勤手当は、支給単位期間(次項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の御坊市職員給与条例施行規則(昭和39年規則第12号)第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 給与条例第9条第5項の規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等(第9条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第9条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)及び給与条例第9条第3項第1号に定める額の合計額が15万円を超えるときの通勤手当とし、給与条例第9条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第17条 給与条例第9条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与条例第9条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(支給単位期間)
第18条 給与条例第9条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関 1か月
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで、引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第20条 給与条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年10月条例第10号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において給与条例第9条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には改正条例施行の日から30日までの間に限り同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
3 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧通勤手当支給規則(昭和37年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和55年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月8日規則第26号)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
2 この規則による改正前の御坊市職員通勤手当支給規則の規定により平成26年9月19日に支給する平成26年8月分の通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第52号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(御坊市職員給 与条例の一部を改正する条例(令和8年条例第1号)第2条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)第9条第3項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至ったものは、この規則による改正後の御坊市職員通勤手当支給規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。