○御坊市職員通勤手当支給規則

昭和33年10月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第9条及びこの規則に規定する「勤務」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 給与条例第9条及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所が異なった場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものをいう。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 給与条例第9条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃相当額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第2号に掲げる額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第10条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に承認する交通の用具

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第11条 給与条例第9条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署等を異にする異動前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第12条 給与条例第9条第3項の規則で定める住居は、公署等を異にする異動の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第13条 給与条例第9条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと市長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと市長が認めるものであること。

(特別急行列車等に係る手当の額の算出の基準)

第14条 給与条例第9条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(支給日等)

第15条 通勤手当は、支給単位期間(次項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第20条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の御坊市職員給与条例施行規則(昭和39年規則第12号)第10条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 給与条例第9条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして給与条例第9条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第9条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条 給与条例第9条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る給与条例第9条第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃相当額及び給与条例第9条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第15条第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第18条 給与条例第9条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第19条 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで、引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 給与条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年10月条例第10号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において給与条例第9条第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には改正条例施行の日から30日までの間に限り同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

3 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散の日以前に旧通勤手当支給規則(昭和37年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合規則第1号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和55年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年4月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年4月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年5月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月8日規則第26号)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

2 この規則による改正前の御坊市職員通勤手当支給規則の規定により平成26年9月19日に支給する平成26年8月分の通勤手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

御坊市職員通勤手当支給規則

昭和33年10月2日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年10月2日 規則第5号
昭和55年3月28日 規則第6号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和56年12月23日 規則第30号
昭和58年4月21日 規則第4号
昭和58年12月26日 規則第11号
昭和59年12月27日 規則第31号
昭和60年12月26日 規則第30号
昭和62年12月28日 規則第23号
平成元年12月22日 規則第17号
平成3年12月24日 規則第27号
平成6年4月25日 規則第13号
平成10年5月8日 規則第24号
平成15年12月22日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第17号
平成26年8月8日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第12号
令和5年3月29日 規則第18号
令和5年6月16日 規則第27号
令和6年3月27日 規則第6号