○御坊市職員給与条例
昭和29年6月21日
条例第17号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において職員とは、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)に定めるもの及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をこの職員の給料から控除することができる。
(給料表等)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表1)
(2) 消防職給料表(別表2)
(3) 行政職定年前再任用短時間勤務職員給料表(別表3)
(4) 消防職定年前再任用短時間勤務職員給料表(別表4)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、全ての職員に適用する。
4 任命権者は前項の基準に従い職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに決定しなければならない。
(初任給昇格降格の基準)
第3条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員の昇格(職員の職務の級を、その上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は規則で定める。
3 前2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、定年前再任用短時間勤務職員給料表に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか昇給の基準は規則で定める。
(給料の支給)
第4条の2 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支給日は、規則で定める。
第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第6条 削除
(扶養手当)
第7条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生活の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第8条 削除
第8条の2 削除
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員。ただし、規則で定める職員を除く。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第9条の2 公署等を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署等に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署等に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第9条の3 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及びその支給方法は、別に市長がこれを定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第13条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(任命権者が指定した職員を除く。)には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日給は支給されない。
(夜勤手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(管理職手当)
第14条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の支給範囲、手当の額及び支給方法は規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に1年における休日の日数に相当するものとして規則で定める数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の宿日直手当の額は、規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項又は第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまではこれに給与の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第17条の2 単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準は職員の給与の例によるものとする。ただし、その基準については、職務の特殊性及び実態により難い場合は任命権者において別段の定めをすることができる。
(給与からの控除)
第17条の3 市長は、法第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定により職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについて控除することができる。
(1) 職員団体に納付すべき組合費その他徴収金
(2) 職員互助会等への掛金その他徴収金
(3) 団体取扱契約に係る生命保険その他各種保険の保険料
(4) 労働金庫への預金及び貸付金の返済金
(5) 和歌山県市町村職員共済組合への貯金及び貸付金の返済金
(6) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合の解散に伴う経過措置)
4 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合(以下「国保組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)以前に解散前の国保組合の職員であった者で、引き続き本市に採用されたもの(以下「旧国保組合職員」という。)のうち、解散日以前に旧職員の給与等に関する条例(昭和32年御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合条例第4号。以下「旧国保組合条例」という。)の規定による給料表の適用を受けていた職員の採用日における職務の級及び号給又は給料月額は、市長が別に定める。
7 第17条の規定に該当する休職者の給与については、旧国保組合職員が解散日以前に休職にされた期間は、解散日後に休職にされた期間と通算する。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 御坊市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第8号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 御坊市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和30年10月27日条例第19号)
この条例は、昭和30年9月1日から適用する。
附則(昭和31年3月16日条例第2号)
この条例は、昭和30年度から適用する。
附則(昭和31年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度より適用する。
附則(昭和32年11月22日条例第16号)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表の給料表)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替日の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、昭和32年6月1日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については規則で定めるところによる。
8 切替えの前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月29日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらずなお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。
9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
切替表
旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 旧給料月額  | 新給料月額  | 期間  | 
円 5,200  | 円 5,600  | 
  | 円 7,800  | 円 8,600  | 6  | 円 13,600  | 円 14,300  | 
  | 
5,300  | 5,700  | 
  | 8,100  | 8,600  | 
  | 14,100  | 15,300  | 6  | 
5,400  | 5,800  | 
  | 8,400  | 9,200  | 6  | 14,600  | 15,300  | 
  | 
5,500  | 5,900  | 
  | 8,700  | 9,200  | 
  | 15,100  | 16,300  | 6  | 
5,600  | 6,000  | 
  | 9,000  | 9,800  | 6  | 15,600  | 17,300  | 9  | 
5,700  | 6,100  | 
  | 9,300  | 9,800  | 
  | 16,300  | 17,300  | 
  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 9,600  | 10,600  | 6  | 17,000  | 18,300  | 3  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 10,000  | 10,600  | 
  | 18,400  | 20,300  | 9  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 10,400  | 11,400  | 6  | 19,100  | 20,300  | 3  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 10,800  | 11,400  | 
  | 19,800  | 21,400  | 9  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 11,200  | 12,300  | 6  | 20,500  | 21,400  | 
  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 11,600  | 12,300  | 
  | 22,000  | 23,800  | 9  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 12,100  | 13,300  | 6  | 24,400  | 26,200  | 6  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 12,600  | 13,300  | 
  | 30,600  | 32,000  | 
  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 13,100  | 14,300  | 6  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和33年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年分から適用する。
附則(昭和33年10月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年分から適用する。
附則(昭和34年10月7日条例第11号、第12号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は昭和34年6月に支給すべき期末手当から適用する。
附則(昭和35年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和35年6月13日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表給料表の改正は、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は規則の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第1項及び同条第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については規則の定めるところによる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年12月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日に遡及して適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧給俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、第4条の規定のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間とその差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
6 附則別表第2に掲げられている号俸を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
7 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びに、それらの職員のうち附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は規則の定めるところによる。
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条の2中「号給」とあるのは「号俸又は御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)附則第3項に規定する俸給月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第5項、附則第9項は前項の規定により読み替えられた条例第3条の2の規定により、附則第3項の規定による俸給月額若しくは、附則第5項の規則で定める暫定の俸給月額又は、これらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第2項の規定の適用については規則で定める。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は改正前の条例に従って定められたものでなければならない。11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 号俸  | 期間  | 暫定俸給月額  | 号俸  | 期間  | 暫定俸給月額  | 号俸  | 期間  | 暫定俸給月額  | 号俸  | 期間  | 暫定俸給月額  | 号俸  | 期間  | 暫定俸給月額  | 
  | 
  | |||||||||||||||
旧号給  | ||||||||||||||||
1  | 1  | 9  | 26,900  | 1  | 6  | 19,900  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 1  | 
  | 
  | 2  | 9  | 21,100  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 3  | 30,000  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 6  | 31,600  | 3  | 3  | 24,100  | 4  | 3  | 18,800  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 9  | 33,200  | 4  | 6  | 25,500  | 5  | 6  | 19,900  | 5  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
6  | 4  | 
  | 
  | 5  | 9  | 26,900  | 6  | 9  | 21,100  | 6  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 6  | 3  | 29,800  | 7  | 3  | 23,600  | 8  | 3  | 18,700  | 4  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 7  | 6  | 31,200  | 8  | 6  | 24,800  | 9  | 6  | 19,800  | 5  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 9  | 32,600  | 9  | 9  | 26,000  | 10  | 9  | 20,900  | 6  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 10  | 3  | 28,700  | 11  | 3  | 23,200  | 8  | 
  | 
  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 6  | 29,900  | 12  | 6  | 24,300  | 9  | 
  | 
  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 9  | 31,200  | 13  | 9  | 25,400  | 10  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 3  | 27,500  | 12  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 6  | 28,400  | 13  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 9  | 29,100  | 14  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 3  | 18,300  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 6  | 19,200  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 9  | 19,800  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
附則別表2
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
御坊市職員給料表  | 1~17  | 3~16  | 7~18  | 11~19  | 23~26  | 
備考 本表中「1~17」等とあるのは、「1号俸から17号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和38年12月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸を受ける職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条又は同条第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条又は同条第3項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で任命権者の定めるものを除き条例第4条中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
給料表  | 3~17  | 7~16  | 11~18  | 15~19  | 
  | 
備考 本表中「3~17」等とあるは「3号俸から17号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条第2項による改正後の御坊市職員給与条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職員の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ任命権者の定めるもの並びに任命権者の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で、任命権者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給)
5 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の御坊市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級、又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の御坊市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
御坊市職員給料表  | 6~21  | 11~21  | 15~21  | 19~21  | -  | 
この表中「6~21」等とあるのは、「御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の御坊市職員給与条例の規定による6号俸から21号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で切替日以降における最初の号給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の御坊市職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の御坊市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に御坊市職員給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の御坊市職員給与条例第16条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11ヶ月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の御坊市職員給与条例第16条及び第16条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ヶ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ヶ月17日」と、同条例第16条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ヶ月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 3~5  | 4~10  | 8~14  | 12~18  | -  | 
この表中「3~5」等あるのは「御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の御坊市職員給与条例の規定による3号俸から5号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和41年12月27日条例第14号)
(施行の期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年12月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第6項を除き昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 基準日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中御坊市職員給与条例第16条第1項及び第2項、第16条の2並びに第17条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定は昭和41年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表の適用を受ける職員のうち4等級の職務の等級を受けている職員で、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員で規則で定めるものに対する切替日以降における最初の条例第4条第1項及び第3項の規定の適用については、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
附則第3項の規定による受けることとなる職員の号俸の切替表
切替日の前日において受ける号俸  | 切替日における号俸  | 
1号俸  | 3号俸  | 
2 〃  | 5  | 
3 〃  | 6  | 
4 〃  | 7  | 
5 〃  | 8  | 
6 〃  | 9  | 
7 〃  | 10  | 
8 〃  | 11  | 
9 〃  | 12  | 
10 〃  | 13  | 
11 〃  | 14  | 
12 〃  | 15  | 
13 〃  | 16  | 
14 〃  | 17  | 
15 〃  | 18  | 
16 〃  | 19  | 
17 〃  | 20  | 
18 〃  | 21  | 
19 〃  | 22  | 
20 〃  | 23  | 
21 〃  | 24  | 
22 〃  | 25  | 
23 〃  | 26  | 
附則(昭和44年4月1日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
(消防職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替え等)
2 昭和43年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた消防職員(消防長、消防署長を除く。以下同じ。)に対する切替日における給料表の適用については、消防職給料表を適用するものとして、当該給料表の職務の等級の決定については、次に掲げるところによる。
切替日の前日において職員が属する行政給料表の職務の等級  | 切替日における消防職給料表の職務の等級  | 
1等級又は2等級に格付されていた消防司令  | 1等級  | 
2等級又は3等級に格付されていた消防司令補  | 2等級  | 
3等級に格付されていた消防司令補又は消防士長  | 3等級  | 
4等級に格付されていた消防士  | 4等級  | 
5等級に格付されていた消防士  | 5等級  | 
3 切替日の前日において改正前の御坊市職員給与条例の規定により行政職給料表の適用を受けていた消防職員の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に係る切替日における給料月額は、次の各号の定めるところにより消防職給料表に掲げる号俸に切替えるものとする。
(1) 前項の規定により決定された給料表の当該職務の等級に旧号俸と同じ給料月額の号俸があるときは、切替日において当該号俸に切替える。
(2) 前項の規定により決定された給料表の当該職務の等級に旧号俸と同じ給料月額の号俸がないときは、切替日において当該給料月額の直近上位の額の号俸に切替える。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の御坊市職員給与条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の御坊市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年12月17日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の御坊市職員給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第7号)第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中御坊市職員給与条例第15条の2の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれが基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定俸給月額  | 
行政職給料表  | 5等級  | 1  | 2  | 月  | 
  | 
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 
  | 
  | ||
6  | 7  | 
  | 
  | ||
7  | 8  | 
  | 
  | ||
8  | 9  | 
  | 
  | ||
9  | 10  | 3  | 35,600  | ||
10  | 11  | 6  | 36,800  | ||
11  | 12  | 9  | 38,100  | ||
4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 35,700  | ||
5  | 6  | 6  | 36,900  | ||
6  | 7  | 9  | 38,200  | ||
消防職給料表  | 5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | 
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 
  | 
  | ||
6  | 7  | 
  | 
  | ||
7  | 8  | 3  | 40,200  | ||
8  | 9  | 6  | 41,600  | ||
9  | 10  | 9  | 43,000  | ||
4等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 3  | 40,200  | ||
4  | 5  | 6  | 41,600  | ||
5  | 6  | 9  | 43,000  | 
附則(昭和47年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月4日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して規則で定める日(基準日から起算して10日を超えない範囲内において)に期末手当を支給する。
2 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第16条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項で規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条及び第8条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
3 改正後の条例第8条の2第2項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替日において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においては、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条第3項、第8条の3第1項第1号及び同条第2項第1号並びに第9条第2項第1号、同項第2号及び同項第3号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
9 御坊市職員退職手当支給条例の特例に関する条例(昭和39年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和51年12月21日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第16条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例に基づいて切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第2項の規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとたる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和53年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合、その差額については、その者に対して以後に支給されるべき給与から差し引くものとする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和54年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第2項の規定は、昭和55年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第2項の規定は、昭和57年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当の経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第17条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第16条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、改正前の条例第16条の2第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条第2項及び第16条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)の規定による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第17条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第16条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)の規定による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から第8項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日条例第27号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条及び第16条の2の規定は、昭和59年4月1目から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和61年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和62年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例(第7条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成元年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成2年6月25日条例第16号)
この条例は、平成2年7月22日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条第4項を削る規定及び第15条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第8条の3第2項第2号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成4年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号アからオまでの改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届け出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族て同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(切替日から平成5年3月31日までの間の通勤手当)
7 改正前の条例第9条第2項第2号の規定の切替日から平成5年3月31日までの間における適用については、同号中「6,200円」とあるのは「6,500円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年3月29日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第16条第2項の改正規定を除く。)による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成6年12月26日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年12月に改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月27日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成9年12月24日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成10年3月30日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成11年3月30日条例第2号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当の特例に関する条例(平成9年条例第42号)は、廃止する。
附則(平成11年12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成11年12月に改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成12年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成12年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の御坊市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第16条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成13年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前の御坊市職員給与条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成14年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成14年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合においては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同条第2項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成15年11月28日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(雑則)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年3月22日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額(以下この項において「調整額」という。)の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表1又は別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(御坊市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。ただし、その額が10,000円を超えるときは、差額から10,000円を減じた額とする。)を給料として支給する。ただし、御坊市職員給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じるものとする。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.26
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.41
5 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条第4項の規定の適用については、給与条例第16条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
6 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第2項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
第4条第3項  | 4号給  | 3号給  | 
3号給  | 2号給  | |
2号給  | 1号給  | 
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
消防職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
9級  | 8級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3 号給の切替表(附則第3項関係)
ロ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 16  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 101  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 102  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 102  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 103  | 106  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 104  | 107  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 104  | 108  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 106  | 110  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 107  | 111  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 108  | 112  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 110  | 114  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 111  | 115  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 112  | 116  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 113  | 117  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 113  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 113  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 114  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 114  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 115  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 116  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 117  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 118  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 118  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 119  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 120  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成18年12月14日条例第55号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の4第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の御坊市職員給与条例第16条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | 
附則(平成22年3月24日条例第2号)抄
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第2項から第4項まで(御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(御坊市職員給与条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「御坊市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において御坊市職員給与条例第4条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
8級  | 1号給から4号給まで  | 
附則(平成23年3月23日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例第16条第2項から第4項まで(御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(御坊市職員給与条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
消防職給料表  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | |
3級  | 1号給から84号給まで  | |
4級  | 1号給から68号給まで  | |
5級  | 1号給から44号給まで  | |
6級  | 1号給から36号給まで  | |
7級  | 1号給から28号給まで  | |
8級  | 1号給から16号給まで  | 
附則(平成24年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成20年1月1日又は平成21年1月1日において御坊市職員給与条例第4条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に次に定める号給を加えたものとする。
(1) 36歳に満たない職員 2号給の範囲内
(2) 36歳以上42歳に満たない職員 1号給の範囲内
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成25年3月26日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第36号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第7条まで、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(御坊市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第16条の4第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第16条の4第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第9条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定並びに附則第11条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与及び報酬の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例又は改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による御坊市職員給与条例第16条第4項(給与条例第16条の4第4項において準用する場合及び御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第36号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第7条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第9条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第10条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第11条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第12条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月7日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第4条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第6条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第8条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条第3項及び第16条の4の改正規定並びに別表3の次に1表を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の御坊市職員給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第6条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第8条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第10条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月13日条例第39号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条から第11条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第4条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第6条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第8条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第11条 御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第4条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第6条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第8条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月19日条例第29号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1項に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例による改正後の御坊市職員給与条例第16条第1項及び第4項、第16条の2第2号(同条例第16条の4第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)、第16条の4第1項及び第2項第1号並びに第17条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の御坊市職員給与条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第6条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第8条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第10条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年9月17日条例第23号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の御坊市職員給与条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(御坊市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月14日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(御坊市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される御坊市職員給与条例第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員給料表に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される御坊市職員給与条例第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員給料表に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第1条の2、第9条第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第3条第1項及び第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 御坊市職員給与条例第3条の2第1項及び第2項、第4条、第7条、第8条、第8条の3並びに第9条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月14日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第4条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第6条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第8条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第4条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第6条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第8条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例23)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第8条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
(人の資格に関する経過措置)
第9条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に伴う経過措置
(御坊市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
第3節 その他
(経過措置の委任)
第12条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和6年12月18日条例第23号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
第4条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第5条 御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部改正)
第6条 市長及び副市長の給料その他の給与条例(昭和29年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第7条 市長及び副市長の給料その他の給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部改正)
第8条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(昭和29年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第9条 御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月24日条例第2号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において御坊市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長が別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については、3,000円とする」とする。
(その他の経過措置の規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表
号給の切替表(附則第2条関係)
ア 行政職給料の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | |||
98  | 94  | 90  | |||
99  | 95  | 91  | |||
100  | 96  | 92  | |||
101  | 97  | 93  | |||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
イ 消防職給料の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||
旧号給  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | |||
98  | 94  | 90  | |||
99  | 95  | 91  | |||
100  | 96  | 92  | |||
101  | 97  | 93  | |||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
114  | 110  | ||||
115  | 111  | ||||
116  | 112  | ||||
117  | 113  | ||||
118  | 114  | ||||
119  | 115  | ||||
120  | 116  | ||||
121  | 117  | ||||
122  | 118  | ||||
123  | 119  | ||||
124  | 120  | ||||
125  | 121  | ||||
別表1(第3条関係)
行政職給料表
級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | 
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | 
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | 
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | 
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | 
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | 
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | 
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | 
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | 
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | 
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | 
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | 
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | 
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | 
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | 
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | 
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | 
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | 
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | 
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | 
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | 
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | 
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | 
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | 
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | 
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | 
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | 
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | 
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | 
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | 
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | 
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | 
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | 
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | 
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | 
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | 
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | 
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | 
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | 
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | 
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | 
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | 
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | 
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | 
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,400  | |||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 386,700  | |||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 386,900  | |||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,100  | |||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 387,400  | |||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 387,700  | |||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 387,900  | |||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 388,100  | |||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||
110  | 304,200  | ||||||
111  | 304,600  | ||||||
112  | 304,900  | ||||||
113  | 305,100  | ||||||
114  | 305,300  | ||||||
115  | 305,600  | ||||||
116  | 306,000  | ||||||
117  | 306,200  | ||||||
118  | 306,400  | ||||||
119  | 306,700  | ||||||
120  | 307,000  | ||||||
121  | 307,400  | ||||||
122  | 307,600  | ||||||
123  | 307,900  | ||||||
124  | 308,200  | ||||||
125  | 308,500  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表2(第3条関係)
消防職給料表
級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | 420,300  | 
2  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | 421,900  | 
3  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | 423,500  | 
4  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | 425,000  | 
5  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | 426,500  | 
6  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | 428,100  | 
7  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | 429,500  | 
8  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | 430,900  | 
9  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | 432,000  | 
10  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | 433,400  | 
11  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | 434,900  | 
12  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | 436,400  | 
13  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | 437,700  | 
14  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | 439,400  | 
15  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | 441,000  | 
16  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | 442,600  | 
17  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | 444,000  | 
18  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | 445,700  | 
19  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | 447,400  | 
20  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | 449,000  | 
21  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | 450,400  | 
22  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | 451,100  | 
23  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | 451,800  | 
24  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | 452,500  | 
25  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | 452,900  | 
26  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | 453,400  | 
27  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | 454,000  | 
28  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | 454,600  | 
29  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | 455,200  | 
30  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | 455,900  | 
31  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | 456,400  | 
32  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | 456,900  | 
33  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | 457,400  | 
34  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | 457,700  | 
35  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | 458,000  | 
36  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | 458,400  | 
37  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | 458,800  | 
38  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | 459,000  | 
39  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | 459,300  | 
40  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | 459,500  | 
41  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | 459,900  | 
42  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | 460,100  | 
43  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | 460,300  | 
44  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | 460,500  | 
45  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | 460,900  | 
46  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | |
47  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | |
48  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | |
49  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | |
50  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | |
51  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | |
52  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | |
53  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | |
54  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | |
55  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | |
56  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | |
57  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | |
58  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | |
59  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | |
60  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | |
61  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | |
62  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | |
63  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | |
64  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | |
65  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | |
66  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | ||
67  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | ||
68  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | ||
69  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | ||
70  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | ||
71  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | ||
72  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | ||
73  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | ||
74  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | ||
75  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | ||
76  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | ||
77  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | ||
78  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | ||
79  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | ||
80  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | ||
81  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | ||
82  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | ||
83  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | ||
84  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | ||
85  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | ||
86  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | 421,600  | |||
87  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | 421,900  | |||
88  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | 422,200  | |||
89  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | 422,400  | |||
90  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | 422,700  | |||
91  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | 423,000  | |||
92  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | 423,300  | |||
93  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | 423,500  | |||
94  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | ||||
95  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | ||||
96  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | ||||
97  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | ||||
98  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | ||||
99  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | ||||
100  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | ||||
101  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | ||||
102  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | ||||
103  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | ||||
104  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | ||||
105  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | ||||
106  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | ||||
107  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | ||||
108  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | ||||
109  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | ||||
110  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | ||||
111  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | ||||
112  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | ||||
113  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | ||||
114  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | ||||
115  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | ||||
116  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | ||||
117  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | ||||
118  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | ||||
119  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | ||||
120  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | ||||
121  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | ||||
122  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | |||||
123  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | |||||
124  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | |||||
125  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | |||||
126  | 358,900  | 379,600  | ||||||
127  | 359,300  | 380,100  | ||||||
128  | 359,700  | 380,600  | ||||||
129  | 360,100  | 380,900  | ||||||
130  | 360,500  | 381,400  | ||||||
131  | 360,900  | 381,900  | ||||||
132  | 361,300  | 382,400  | ||||||
133  | 361,500  | 382,700  | ||||||
134  | 362,000  | 383,200  | ||||||
135  | 362,400  | 383,600  | ||||||
136  | 362,700  | 384,000  | ||||||
137  | 363,000  | 384,300  | ||||||
138  | 363,400  | 384,800  | ||||||
139  | 363,900  | 385,300  | ||||||
140  | 364,400  | 385,800  | ||||||
141  | 364,700  | 386,100  | ||||||
142  | 365,200  | |||||||
143  | 365,700  | |||||||
144  | 366,200  | |||||||
145  | 366,500  | 
備考 この表は、消防職員に適用する。
別表3(第3条関係)
行政職定年前再任用短時間勤務職員給料表
職務の級  | 基準給料月額(円)  | 
1級  | 219,500  | 
2級  | 260,000  | 
備考 この表は、消防職以外の定年前再任用短時間勤務職員に適用する。
別表4(第3条関係)
消防職定年前再任用短時間勤務職員給料表
職務の級  | 基準給料月額(円)  | 
1級  | 258,000  | 
2級  | 262,200  | 
備考 この表は、消防職の定年前再任用短時間勤務職員に適用する。
別表5(第3条関係)級別基準職務表
ア 行政職給料表級別基準職務表
級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事又は事務員の職務 相当の技能又は経験を必要とする現業員  | 
2級  | 主査の職務 高度な技能又は経験を必要とする現業員  | 
3級  | 副主任の職務 特に困難な業務を行う現業員  | 
4級  | 困難な業務を行う主任の職務 相当困難な業務を行う現業員  | 
5級  | 課長補佐又は企画員の職務  | 
6級  | 課長又は困難な業務を行う企画員の職務  | 
7級  | 部長の職務  | 
イ 消防職給料表級別基準職務表
級  | 基準となる職務  | 
1級  | 消防士の職務  | 
2級  | 消防副士長の職務  | 
3級  | 消防士長の職務  | 
4級  | 消防司令補の職務 困難な業務を行う消防士長の職務  | 
5級  | 消防司令の職務 困難な業務を行う消防司令補の職務  | 
6級  | 困難な業務を行う消防司令の職務  | 
7級  | 消防司令長の職務 特に困難な業務を行う消防司令の職務  | 
8級  | 困難な業務を行う消防司令長の職務  | 
ウ 行政職定年前再任用短時間勤務職員給料表級別基準職務表
級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主査又は出先の長の職務  | 
2級  | 部課長の職務  | 
エ 消防職定年前再任用短時間勤務職員給料表級別基準職務表
級  | 基準となる職務  | 
1級  | 消防司令長以外の消防職員の職務  | 
2級  | 消防司令長の職務  |