○御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例
昭和29年6月28日
条例第35号
第1条 教育長には、この条例の定めるところにより給料その他の給与を支給する。
第2条 教育長の給料の額は、月額60万円とする。
第3条 御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)第16条(同条第1項後段括弧書の部分を除く。)の規定は、教育長に準用する。この場合において、第16条第1項中「職員」とあるのは「教育長」と、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の225」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の235」と、同条第3項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「教育長が受けるべき給料月額」と、同条第4項中「第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級(消防職給料表の適用を受ける職員にあっては4級)以上であるもの並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるもの」とあるのは「教育長」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。
第4条 教育長の受ける旅費額は、御坊市職員等旅費支給条例(昭和29年条例第34号)に定めるところによる。
2 前項の旅費支給については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合は、第3条の規定にかかわらず、この条例による改正後の御坊市職員給与条例附則第6項及び第7項の規定を準用する。
附則(昭和31年9月29日条例第13号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和32年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月31日から適用する。
附則(昭和32年11月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月7日条例第14号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第27号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月30日条例第4号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に現に教育長である者が退職した場合の退職手当は、施行日の属する任期(以下「現任期」という。)及び現任期前の教育長であった任期を通算し、その全任期期間在職したものとみなし、その全在職期間及び退職の日の属する月の給料月額を基礎として第5条の規定により計算した額とする。
附則(平成8年12月20日条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例第5条第2項中御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第6号)第9条を準用する規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成9年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の御坊市職員退職手当支給条例第14条、第3条の規定による改正後の御坊市特別職の職員の退職手当に関する条例第10条及び第4条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成14年12月20日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日条例第11号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第29号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第9号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例第3条から第5条までの規定は適用せず、改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例第3条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月7日条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月19日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月13日条例第39号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条から第11条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月19日条例第40号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月17日条例第37号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてこの条例の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の215」と」とあるのは、「100分の215」と、御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第5号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「222.5分の15」と」とする。
附則(令和4年12月14日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月20日条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年1月20日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与及び期末手当の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。