○市長及び副市長の給料その他の給与条例

昭和29年6月28日

条例第36号

第1条 市長及び副市長には、この条例の定めるところにより給料その他の給与を支給する。

第2条 市長及び副市長の給料は、別表の定めるところによる。

第3条 御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)中、第16条(同条第1項後段括弧書の部分を除く。)の規定は、市長及び副市長に準用する。この場合において、第16条第1項中「職員」とあるのは「市長及び副市長」と、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の230」と、同条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「市長及び副市長が受けるべき給料月額」と、同条第5項中「第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級(消防職給料表の適用を受ける職員にあっては4級)以上であるもの並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるもの」とあるのは「市長及び副市長」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

第4条 市長及び副市長の旅費額は、御坊市職員等旅費支給条例(昭和29年条例第34号)に定めるところによる。

2 前項の旅費支給については、一般職に属する職員の例による。

第5条 前各条に定めるもののほか給与の支給については、一般職に属する職員の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。

2 第2条の規定にかかわらず平成2年7月1日から平成2年9月30日までの間、市長に支給すべき給料は、同条別表(第2条関係)に定める給料の10分の1の額を減額した額とする。

3 第2条の規定にかかわらず平成11年8月1日から平成11年10月31日までの間、市長に支給すべき給料は、同条別表(第2条関係)に定める給料の10分の1の額を減額した額とする。

4 第2条の規定にかかわらず平成11年8月1日から平成11年9月30日までの間、市長の職務代理者の順序を定める規則(平成9年規則第31号)に定める第1順位助役及び収入役に支給すべき給料は、同条別表(第2条関係)に定める給料の10分の1の額を減額した額とする。

5 第2条の規定にかかわらず平成11年8月1日から平成11年8月31日までの間、市長の職務代理者の順序を定める規則に定める第2順位助役に支給すべき給料は、同条別表(第2条関係)に定める給料の10分の1の額を減額した額とする。

6 第2条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、別表(第2条関係)中「780,000円」とあるのは「741,000円」と、「680,000円」とあるのは「646,000円」と、「600,000円」とあるのは「570,000円」とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

7 調整手当及び期末手当の算出の基礎となる給料月額については、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、前項本文の規定に基づき支給されることとなる額とする。

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

9 平成25年12月に支給する市長の期末手当の算出の基礎となる給料月額については、第2条及び市長の給料月額の特例に関する条例(平成24年条例第25号)の規定にかかわらず、別表中「780,000円」とあるのは、「702,000円」とする。

10 第2条の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、別表中「680,000円」とあるのは「612,000円」とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

附則(昭和32年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年11月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和34年10月7日条例第13号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

附則(昭和36年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和38年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和42年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

附則(昭和44年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

附則(昭和46年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

附則(昭和47年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

附則(昭和48年12月21日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例により支給された給料は、この条例の規定による給料の内払いとみなす。

附則(昭和49年10月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例により支給された給料は、この条例の規定による給料の内払いとみなす。

附則(昭和51年9月27日条例第15号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和53年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月22日条例第20号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和56年12月18日条例第28号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

附則(昭和59年12月25日条例第22号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和62年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月22日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年7月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

附則(平成2年12月21日条例第26号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成3年12月21日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

附則(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月26日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

附則(平成8年12月20日条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年8月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

附則(平成11年12月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

附則(平成12年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

附則(平成13年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給料その他の給与条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

附則(平成14年12月20日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月30日条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年3月22日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月29日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月14日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月24日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月26日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成26年12月17日条例第36号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第7条まで、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第16条の4第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、附則第9条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定並びに附則第11条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例又は改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年3月7日条例第3号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例、改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例、改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例又は改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年12月19日条例第22号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成29年12月13日条例第39号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条から第11条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成30年12月19日条例第40号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和元年12月17日条例第37号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第5条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第9条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第5条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第9条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてこの条例の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の212.5」と」とあるのは、「100分の212.5」と、御坊市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第5号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「220分の15」と」とする。

附則(令和4年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和5年12月20日条例第21号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年1月20日条例第1号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第6条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第8条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和8年1月20日条例第1号)抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員給与条例」という。)の規定、附則第7条の規定による改正後の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、附則第9条の規定による改正後の市長及び副市長の給料その他の給与条例(次条において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び附則第11条の規定による改正後の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与及び期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御坊市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、附則第4条の規定による改正前の御坊市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例に基づいて支給された給与、附則第7条の規定による改正前の御坊市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、附則第9条の規定による改正前の市長及び副市長の給料その他の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は附則第11条の規定による改正前の御坊市教育委員会教育長の給料その他の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

区分

金額

市長

780,000円

副市長

680,000円

市長及び副市長の給料その他の給与条例

昭和29年6月28日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和29年6月28日 条例第36号
◇ 昭和32年6月24日 条例第13号
◇ 昭和32年11月22日 条例第17号
◇ 昭和34年10月7日 条例第13号
◇ 昭和36年4月1日 条例第6号
◇ 昭和38年4月1日 条例第11号
◇ 昭和42年12月20日 条例第20号
◇ 昭和44年12月17日 条例第28号
◇ 昭和46年9月28日 条例第21号
◇ 昭和47年12月21日 条例第25号
◇ 昭和48年12月21日 条例第26号
◇ 昭和49年10月1日 条例第28号
◇ 昭和51年9月27日 条例第15号
◇ 昭和53年3月30日 条例第2号
◇ 昭和54年12月22日 条例第20号
◇ 昭和56年12月18日 条例第28号
◇ 昭和59年12月25日 条例第22号
◇ 昭和62年3月28日 条例第10号
◇ 昭和63年3月28日 条例第7号
◇ 平成元年12月22日 条例第31号
◇ 平成2年3月27日 条例第5号
◇ 平成2年7月21日 条例第20号
◇ 平成2年12月21日 条例第26号
◇ 平成3年12月21日 条例第24号
◇ 平成4年3月30日 条例第3号
◇ 平成5年12月22日 条例第24号
◇ 平成6年3月28日 条例第8号
◇ 平成6年12月26日 条例第40号
◇ 平成8年12月20日 条例第21号
◇ 平成11年8月26日 条例第14号
◇ 平成11年12月27日 条例第18号
◇ 平成12年12月25日 条例第34号
◇ 平成13年12月20日 条例第30号
◇ 平成14年12月20日 条例第26号
◇ 平成14年12月20日 条例第31号
◇ 平成15年11月28日 条例第23号
◇ 平成16年6月30日 条例第10号
◇ 平成17年3月22日 条例第8号
◇ 平成17年11月29日 条例第28号
◇ 平成18年3月27日 条例第17号
◇ 平成18年12月14日 条例第48号
◇ 平成21年5月29日 条例第16号
◇ 平成21年11月24日 条例第21号
◇ 平成22年11月29日 条例第19号
◇ 平成25年6月26日 条例第28号
◇ 平成26年12月17日 条例第36号
◇ 平成28年3月7日 条例第3号
◇ 平成28年12月19日 条例第22号
◇ 平成29年12月13日 条例第39号
◇ 平成30年12月19日 条例第40号
◇ 令和元年12月17日 条例第37号
◇ 令和2年11月30日 条例第25号
◇ 令和4年3月7日 条例第3号
◇ 令和4年12月14日 条例第32号
◇ 令和5年12月20日 条例第21号
◇ 令和7年1月20日 条例第1号
◇ 令和8年1月20日 条例第1号