○御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第4号

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第3条の規定にかかわらず報酬はこれを支給しない。

(1) 選挙管理委員会委員で、市職員の中から選任されたものであるとき。

(2) 投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人で、選挙管理委員会委員又は市職員の中から選任されたものであるとき。

(3) 条例別表に掲げる委員その他の非常勤の職員で、市職員の中から選任された者であるとき。

第3条 年額の定めのある特別職の職員について、月の途中で条例別表の同一部内で職に異動があった場合は、その月分の報酬については、条例第3条の規定にかかわらず、月額相当額を算出し、日割りにより支給する。

2 前項の規定により日割りにより報酬を支給する場合のその月の報酬額は、当該月の現日数を基礎として計算し、職に異動があった日から新たな職に対する報酬を支給する。

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年11月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月2日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年7月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年8月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年9月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日規則第13号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、会館長及び会館事務嘱託員については、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第15号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月20日から適用する。

(昭和59年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月5日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年11月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第6号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 御坊市農業共済事業にかかる損害評価員規則(昭和49年規則第21号)は、廃止する。

3 御坊市農業共済事業の財務に関する特例を定める規則(昭和51年規則第13号)は、廃止する。

4 専門委員の設置に関する規則(昭和53年規則第3号)は、廃止する。

(昭和63年10月1日規則第36号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日規則第14号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年5月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年5月31日規則第14号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年5月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月29日規則第20号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月22日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月28日規則第18号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年12月に改正前の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(平成7年2月7日規則第5号)

この規則は、平成7年3月1日から施行する。

(平成7年4月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年5月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年3月12日規則第4号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表(第5条関係)のふれあい水辺公園施設管理運営組織設立準備委員会委員の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年8月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年10月1日規則第33号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年12月に改正前の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の規則第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(平成12年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 御坊市手数料徴収規則(昭和58年規則第8号)は、廃止する。

(平成12年9月27日規則第23号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月27日から適用する。

(平成12年12月28日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の規則第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(平成13年4月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年6月8日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部を改正する規則(平成12年規則第28号)は、廃止する。

(平成13年12月20日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の規則第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第17号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第34号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第28号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和50年規則第16号)は、廃止する。

(平成19年12月21日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の御坊市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年9月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第25号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月19日規則第27号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第4号
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和47年11月6日 規則第19号
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和49年10月1日 規則第32号
昭和50年4月1日 規則第11号
昭和50年10月6日 規則第18号
昭和50年12月24日 規則第19号
昭和51年7月29日 規則第16号
昭和51年8月9日 規則第18号
昭和51年9月27日 規則第21号
昭和51年12月21日 規則第25号
昭和52年2月19日 規則第1号
昭和52年3月31日 規則第7号
昭和52年12月22日 規則第22号
昭和53年1月25日 規則第2号
昭和53年3月30日 規則第8号
昭和53年7月1日 規則第14号
昭和53年12月25日 規則第30号
昭和54年3月30日 規則第4号
昭和54年9月29日 規則第13号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和56年10月1日 規則第23号
昭和57年3月31日 規則第3号
昭和57年6月29日 規則第15号
昭和57年9月30日 規則第23号
昭和57年12月1日 規則第26号
昭和57年12月27日 規則第31号
昭和59年2月27日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第7号
昭和59年12月27日 規則第32号
昭和60年3月5日 規則第5号
昭和60年12月26日 規則第31号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和61年12月22日 規則第30号
昭和62年11月4日 規則第19号
昭和62年12月23日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第6号
昭和63年10月1日 規則第36号
平成元年3月28日 規則第3号
平成元年6月23日 規則第14号
平成2年5月8日 規則第11号
平成2年5月31日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第27号
平成3年12月24日 規則第26号
平成4年5月14日 規則第12号
平成4年9月29日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年4月22日 規則第32号
平成5年12月24日 規則第39号
平成6年6月28日 規則第18号
平成6年12月26日 規則第29号
平成7年2月7日 規則第5号
平成7年4月7日 規則第19号
平成7年5月23日 規則第29号
平成7年11月29日 規則第43号
平成8年3月12日 規則第4号
平成8年4月19日 規則第16号
平成8年5月1日 規則第18号
平成9年8月12日 規則第30号
平成9年10月1日 規則第33号
平成9年12月24日 規則第41号
平成10年6月30日 規則第29号
平成11年3月30日 規則第4号
平成11年12月13日 規則第23号
平成11年12月27日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第9号
平成12年9月27日 規則第23号
平成12年11月1日 規則第24号
平成12年12月28日 規則第31号
平成13年4月18日 規則第24号
平成13年6月8日 規則第29号
平成13年12月20日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年12月24日 規則第21号
平成15年3月31日 規則第6号
平成15年11月28日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年11月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月22日 規則第28号
平成19年12月21日 規則第45号
平成20年9月18日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年9月30日 規則第25号
平成25年11月19日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月27日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月27日 規則第12号
平成31年3月27日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第10号