○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲について、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年7月28日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成11年7月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月14日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日公平委規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
本庁 | |
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
市長部局 | 部長、参事、課長、企画課長補佐、企画課秘書室長、総務課長補佐、総務課情報化・イノベーション推進室長、財政課長補佐、企画課政策調整係長、秘書係長及び秘書担当職員、総務課庶務係長、業務改革推進係長、人事係長及び人事担当職員、財政課管財係長及び財政係長 |
出納室 | 会計管理者、室長 |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
前記以外の6級に格付された者
備考 この表中「市長部局」とは、御坊市事務分掌条例施行規則(平成5年規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
別表第2
出先機関 | |
機関 | 職 |
福祉事務所 | 所長 |
保育所 | 園長 |
隣保館 | 館長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
図書館 | 館長 |
公民館 | 館長 |
体育館 | 館長 |
給食センター | センター長 |
勤労青少年ホーム | 所長 |
児童センター | センター長 |
福祉センター | センター長 |
備考
1 この表中「福祉事務所」とは、御坊市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第10号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「保育所」とは、御坊市保育所条例(平成10年条例第2号)第1条に規定する施設をいう。
3 この表中「隣保館」とは、御坊市立隣保館設置及び管理条例(平成元年条例第5号)第1条に規定する施設をいう。
4 この表中「幼稚園」とは、御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第10号)第1条に規定する施設をいう。
5 この表中「小学校」及び「中学校」とは、御坊市立小学校、中学校設置及び管理条例(昭和44年条例第1号)第1条に規定する施設をいう。
6 この表中「図書館」とは、御坊市立図書館設置条例(平成5年条例第2号)第1条に規定する施設をいう。
7 この表中「公民館」とは、御坊市公民館設置及び管理条例(昭和62年条例第13号)第1条に規定する施設をいう。
8 この表中「体育館」とは、御坊市立体育館設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第14号)第1条に規定する施設をいう。
9 この表中「給食センター」とは、御坊市立学校給食共同調理場設置及び管理条例(昭和46年条例第2号)第1条に規定する施設をいう。
10 この表中「勤労青少年ホーム」とは、御坊市立勤労青少年ホーム設置及び管理条例(昭和46年条例第1号)第1条に規定する施設をいう。
11 この表中「児童センター」とは、御坊市立児童センター設置に関する条例(昭和63年条例第2号)第1条に規定する施設をいう。
12 この表中「福祉センター」とは、御坊市立福祉センター設置及び管理条例(昭和57年条例第2号)第1条に規定する施設をいう。