○御坊市立学校給食共同調理場設置及び管理条例

昭和46年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の規定に基づき、学校給食共同調理場を設置する。

(名称、位置及び範囲)

第2条 学校給食共同調理場の名称、位置並びに給食を実施する学校及び幼稚園は、次のとおりとする。

(1) 名称 御坊市立給食センター

(2) 位置 御坊市塩屋町南塩屋1664番地3

(3) 給食を実施する学校及び幼稚園 御坊市立小学校、中学校設置及び管理条例(昭和44年条例第1号)第1条及び御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第10号)第1条に基づき設置されている小学校、中学校及び幼稚園

(管理)

第3条 学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)は、教育委員会が管理する。

(運営委員会)

第4条 給食センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月23日条例第13号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

御坊市立学校給食共同調理場設置及び管理条例

昭和46年4月1日 条例第2号

(平成15年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第2号
平成11年6月23日 条例第13号
平成15年3月27日 条例第10号