○御坊市職員感謝状贈呈規程

平成6年9月2日

規程第2号

御坊市職員感謝状贈呈規程(昭和53年規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)に規定する職員(以下「職員」という。)のうち、長期勤続後に退職する職員に対する感謝状の贈呈について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 職員としての在職期間(御坊市職員退職手当支給条例(昭和29年条例第43号。以下「退職手当条例」という。)第8条第1項から第4項及び第6項並びに第8条の2の規定により算出した期間)が20年以上あり、かつ、その者の退職日が各年3月31日であり(死亡等により退職する場合を除く。)、かつ、在職期間中の勤務成績が良好であったと認められる職員に対し、感謝状を贈呈する。

(死亡退職者)

第3条 前条の規定に該当する者のうち、死亡により退職するものに対する感謝状は、これを遺族に贈呈する。

2 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、退職手当条例第12条第1項及び第2項並びに第12条の3の規定を準用する。この場合において、第12条第1項中「第3条」とあるのは「前項」と、同条第2項中「退職手当」とあるのは「感謝状」と、第12条の3中「退職手当の支給」とあるのは「感謝状の贈呈」と読み替えるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合(以下「国保組合」という。)の解散の日以前に解散前の国保組合の職員であった者で、引き続き本市に採用された者の国保組合の職員であった期間は、本市の職員であった期間とみなし、第2条の規定により算出した在職期間に加えるものとする。

(平成21年12月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

御坊市職員感謝状贈呈規程

平成6年9月2日 規程第2号

(平成26年2月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年9月2日 規程第2号
平成21年12月25日 規程第1号
平成22年11月30日 規程第6号
平成26年2月25日 規程第1号