○御坊市職員の身元保証に関する規則
昭和33年11月10日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか職員の身元保証について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号)に定める職員をいう。
(身元保証)
第3条 職員は、成年者であって、独立して生計を営むもののうちから身元保証人2名を選定し、別記様式による身元保証書により保証を受けるものとする。
(保証の期間)
第4条 身元保証の期間は5年とする。ただし、身元保証人の申出又は死亡その他の事由により保証しなくなったときは、その保証しなくなったときまでとする。
(身元保証人)
第5条 身元保証人は、固定資産税年額2,800円以上を納付するものでなければならない。
2 身元保証人から申出があったとき、又は市長において身元保証人として不適当と認めるときは、市長は、身元保証人の変更を命ずるものとする。
3 職員は、身元保証人が死亡その他の事由により保証しなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身元保証人の責任)
第6条 身元保証人は、その職員が在職中に生じた事故についてその責任を負わなければならない。ただし、その極度額は、500万円とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月1日規則第28号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月17日規則第32号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は、平成14年1月1日以後に身元保証期間が切れる職員に適用し、同日前に身元保証期間が切れる職員については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月13日規則第51号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。