○御坊市職員定数条例施行規則

平成10年5月8日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める団体)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

(1) 御坊市社会福祉協議会

(2) 公益財団法人御坊市ふれあいセンター

(定数外の職員数)

第3条 条例第4条の規定により職員の定数に含まないものとして前条に規定する団体に勤務を命ずることができる職員の人数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に定める団体 1人

(2) 前条第2号に定める団体 1人

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年5月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

御坊市職員定数条例施行規則

平成10年5月8日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年5月8日 規則第21号
平成25年5月24日 規則第20号
平成26年3月17日 規則第12号