○御坊市職員定数条例施行規則
平成10年5月8日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市職員定数条例(昭和29年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める団体)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 御坊市社会福祉協議会
(2) 公益財団法人御坊市ふれあいセンター
(1) 前条第1号に定める団体 1人
(2) 前条第2号に定める団体 1人
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。