○固定資産評価審査委員会規程

昭和29年6月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年条例第30号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査長)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項の審査長は、委員長が当たる。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって、貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(告示の方法)

第9条 審査委員会の行う告示は、御坊市公告式条例(昭和29年条例第3号)に定める方法によって行うものとする。

(公印)

第10条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。

画像

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和38年7月5日規則第15号)

この規程は、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年7月5日公布条例第45号)公布の日から施行する。

(平成12年8月11日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成28年3月16日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

昭和29年6月28日 規則第3号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和29年6月28日 規則第3号
昭和38年7月5日 規則第15号
平成12年8月11日 規程第2号
平成28年3月16日 規程第1号