○御坊市監査委員事務局規程

平成11年6月1日

監査規程第1号

(趣旨)

第1条 御坊市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの分担事務に従事する。

(事務処理)

第4条 事務処理は、すべて事務局長を経て、監査委員の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第5条 次の各号に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、特に必要と思われる事項については、監査委員に報告しなければならない。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 御坊市事務決裁規則(平成5年規則第21号)別表第4(第8条関係)課長共通専決事項中第5号から第8号に掲げる事項以外の事項の例に関すること。

(公印)

第6条 監査委員事務局及び監査委員事務局長の公印は、次のとおりとする。

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方21ミリメートル

方21ミリメートル

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の任免、服務等については、御坊市の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月28日監査規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

御坊市監査委員事務局規程

平成11年6月1日 監査委員規程第1号

(令和3年7月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成11年6月1日 監査委員規程第1号
令和3年7月28日 監査委員規程第1号