○御坊市交通指導員規則
昭和48年4月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市交通指導員条例(昭和47年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、御坊市交通指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(指導員会)
第2条 条例第2条の任務を遂行するため御坊市交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。
2 指導員会は、指導員をもって組織する。
3 指導員会に会長及び副会長各1名を置き、指導員の互選によって定める。
4 会長は、市長の指揮監督の下に指導員を統率し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(遵守事項)
第3条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、その模範となるよう努めること。
(3) 市民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと、その職を退いた後も同様とする。
(任用期間)
第4条 指導員の任用期間は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬額等)
第5条 指導員の報酬は、年額30,000円とする。ただし、任用時に指導員として継続する1年以上の勤務実績がある場合は、4年を限度として1年につき200円を加えた額を支給する。
2 年度の途中で新たに任用されたときは、その当月分から、退職又は死亡したときは、その当月分まで、前項に規定する報酬額を月割りにより支給する。
3 報酬は、毎年度末に支給する。
(貸与品等)
第6条 指導員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 指導員は、街頭に出動し、職務に従事するときは、前項の貸与品を着用しなければならない。
4 貸与品を貸与期間の終わらないうちに、やむを得ない事由により、毀損又は亡失したときは、代品を貸与することができる。
5 指導員は、退職又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が返納の必要がないと認めたものについてはこの限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月12日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年6月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の御坊市交通指導員規則(以下「旧規則」という。)に基づき貸与している被服等については、改正後の御坊市交通指導員規則(以下「新規則」という。)に基づき貸与しているものとみなす。この場合において、当該貸与品の貸与期間の取扱については、旧規則に基づき貸与していた期間を新規則に基づき貸与している期間に通算するものとする。
附則(令和元年8月16日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第9号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の御坊市交通指導員規則第5条第1項ただし書に規定する勤務実績の対象となる期間は、この規則の施行の日以後の期間から適用する。
別表(第6条関係)
貸与品の種類 | 員数 | 貸与期間 |
冬制服 | 1 | 6年 |
夏制服 | 1 | 6年 |
ネクタイ | 1 | 6年 |
手袋 | 3 | 6年 |
腕章 | 1 | 10年 |
警笛(つりひも付) | 1 | 10年 |
ヘルメット | 1 | 10年 |
帽子(カバー付) | 1 | 6年 |
帯革 | 1 | 6年 |
帽章及び襟章 | 1 | 6年 |
ナイロンバンド | 1 | 6年 |
雨衣 | 1 | 6年 |
防寒着 | 1 | 6年 |