○御坊市交通指導員条例

昭和47年10月2日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところにより、御坊市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置するに当たり、その任務、任用等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、市長の命により道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため主として通学、通園道路における生徒、学童、園児等に対する交通指導に当たるほか一般歩行者、自転車通行者等に対する交通指導、その他交通安全思想の普及、交通道徳の高揚に関する事項を推進することを任務とする。

(任用)

第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が任用する。

(1) 本市に居住する年齢満20才以上の者

(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者

(身分等)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 指導員には別記様式の交通指導員証を交付する。

3 指導員は職務に従事するときは常に前項の交通指導員証を携帯するものとする。

(貸与品)

第5条 指導員には制服を貸与する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項については規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

御坊市交通指導員条例

昭和47年10月2日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年10月2日 条例第20号
平成20年9月18日 条例第22号
平成22年12月15日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第1号