○御坊市事務分掌条例

平成5年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

総務部

市民福祉部

産業建設部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 秘書及び機密に関すること。

(2) 広報広聴に関すること。

(3) 市政の総合企画、総合調査研究及び総合調整に関すること。

(4) 日高港湾及び火力対策に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 議会に関すること。

(7) 文書及び法規に関すること。

(8) 人事に関すること。

(9) 市有財産の管理に関すること。

(10) 財政に関すること。

(11) 税(国民健康保険税を除く。)に関すること。

(12) 防災に関すること。

(13) 市民生活及び市民安全に関すること。

(14) 他の部に属しないこと。

市民福祉部

(1) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(2) 人権に関すること。

(3) 女性問題に関すること。

(4) 廃棄物及び環境保全対策に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 健康福祉に関すること。

(7) 介護福祉に関すること。

(8) 国民健康保険に関すること。

産業建設部

(1) 勤労者福祉に関すること。

(2) 商工観光に関すること。

(3) 農林水産業に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 道路、河川、橋梁及び港湾に関すること。

(6) 建築及び営繕に関すること。

(7) 住宅に関すること。

(8) 土地対策に関すること。

(臨時の事務の分掌)

第3条 市長は前条の規定にかかわらず、臨時若しくは特別の事務事業に関し、必要な事務分掌を定め、又は変更することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 御坊市分課設置条例(昭和29年条例第4号)は、廃止する。

(平成6年3月28日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第14号)は、廃止する。

(平成20年3月27日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(御坊市復興計画策定委員会条例の一部改正)

2 御坊市復興計画策定委員会条例(令和4年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御坊市事務分掌条例

平成5年3月29日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年3月29日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第10号
平成7年3月27日 条例第5号
平成8年3月26日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第5号
平成13年3月22日 条例第3号
平成15年3月27日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第2号
平成22年12月15日 条例第26号
令和6年3月15日 条例第1号