○御坊市議会事務局設置条例

昭和36年3月31日

条例第3号

第1条 地方自治法第138条第2項の規定により、御坊市議会に事務局を置く。

第2条 事務局の職員の定数は、御坊市職員定数条例の定めるところによる。

第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 御坊市議会事務局条例(昭和29年6月公布条例第33号)は、廃止する。

御坊市議会事務局設置条例

昭和36年3月31日 条例第3号

(昭和36年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第3号