○公文書の左横書きの実施に伴う御坊市議会傍聴規則、御坊市議会事務局処務規程及び御坊市議会公印規則の経過措置等を定める規則
平成6年3月25日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則の施行の際、現に存在する御坊市議会傍聴規則、御坊市議会事務局処務規程及び御坊市議会公印規則(以下「規則」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、この規則の定めるところによる。
(規則の書式)
第2条 規則の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方又は上方は、左横書きの場合においてはそれぞれ上方又は左方とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
漢数字(語の一部が漢数字であり、当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われる語のうちに含まれる当該漢数字を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |