○御坊市議会事務局処務規程

昭和36年3月31日

議会規則第1号

第1条 御坊市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

庶務係

議事係

第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 機密に関すること。

(2) 儀式、交際及び接待に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。

(6) 人事及び諸給与に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 物品の出納及び保管に関すること。

(9) 公用車の管理に関すること。

(10) 各種の調査資料の収集及び統計に関すること。

(11) 議会図書室に関すること。

(12) 他の係の主管に属しないこと。

議事係

(1) 本会議、委員会に関すること。

(2) 公聴会に関すること。

(3) 協議会に関すること。

(4) 諸般の報告に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 議員の提出議案及び意見書に関すること。

(7) 請願書及び陳情書に関すること。

(8) 会議録の調製及び保管に関すること。

(9) 議会において行う選挙に関すること。

(10) 議会傍聴に関すること。

(11) その他議事一切に関すること。

2 事務局長(以下「局長」という。)において必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に事務を分掌又は処理させることができる。

第4条 書記の補職名は、次長、調査員、係長、主任、副主任、主査及び主事とし、その他の職員は事務員及び技術員とする。

第5条 局長は、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第6条 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

第7条 各係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、所管事務を処理する。

3 係長に事故あるときは、主任又は上席の係員がその事務を代理する。

第8条 職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

第9条 事務の処理は、すべて局長を経て、議長の決裁を得なければならない。

2 議長に事故あるときは、副議長の代決を経なければならない。

第10条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の出張、休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 軽易なる事項についての報告、照会及び回答に関すること。

(4) その他議長が特に必要と認めた事項に関すること。

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、市長部局の規定を準用する。

1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この規程施行に関し、職員の補佐任命について特に辞令を用いないものについては、次のとおり任命されるものとする。

(1) 吏員

 現に事務局長又は係長を命じられている者については、従前どおり事務局長又は係長を命じられたものとする。

(2) その他の職員

現に雇を命じられている者については、従前どおり雇を命じられたものとする。

3 御坊市議会事務局処務規程(昭和32年12月御坊市議会告示第1号)は、廃止する。

(昭和43年9月27日議会規則第1号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和49年2月20日議会規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日議会規則第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日議会規則第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月25日議会規則第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日議会規則第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日議会規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年2月26日議会規則第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

御坊市議会事務局処務規程

昭和36年3月31日 議会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月31日 議会規則第1号
昭和43年9月27日 議会規則第1号
昭和49年2月20日 議会規則第1号
昭和57年3月25日 議会規則第1号
昭和61年4月1日 議会規則第1号
昭和63年4月25日 議会規則第1号
平成19年3月27日 議会規則第1号
平成20年9月18日 議会規則第2号
平成26年2月26日 議会規則第1号