御坊市移住支援事業補助金(令和6年3月31日までに転入された方)

更新日:2024年04月01日

概要

東京圏から御坊市に転入した方で、下記対象者の要件を満たす場合は、移住支援事業補助金を受けることができます。

交付金額

単身の世帯の場合 60万円

2人以上の世帯の場合 100万円

+2人以上の世帯のうち18歳未満の者1人につき 100万円を加算

対象者の要件

「(1)移住者の要件」+「(2)移住先就業の要件、(3)専門人材就業の要件、(4)テレワーク移住の要件、(5)関係人口移住の要件、(6)移住先起業の要件のいずれか」+「(7)その他の要件」を満たす方が対象となります。

また、2人以上の世帯にあっては、「上記要件」+「(8)2人以上の世帯の条件」を満たす必要があります。

    

(1)





次に掲げる事項の 全て に該当している方

・転入をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有していた者又は東京圏内(条件不利地域<注釈1>を除く。以下同じ)に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者
 ただし、東京圏内に住所を有しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者については、通学帰還も移住者の要件として対象期間とすることができる。

・転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に住所を有していた者又は東京圏内に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者

(2)







次に掲げる事項の 全て に該当する方

・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域<注釈1>に所在すること。

・就業先が、和歌山県が運営するマッチングサイト<注釈2>に移住支援金の対象として掲載している求人であること。

・移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・マッチングサイトの求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。

(3)








次に掲げる事項の 全て に該当する方

・国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。

・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4)









次に掲げる事項の 全て に該当する方

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、所属先企業等の業務を引き続き行うこと。

・国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)








次に掲げる事項の 全て に該当する方

・本市のワンストップパーソンを介して移住相談又は、本市へ転入する日より前に本市に対するふるさと納税をしたことがあること。

・移住した日から1年以内にしないにおいて就業、又は起業していること。
 就業にあっては、次に掲げる事項の全てについて該当すること。
  (a)移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務に努めて
        いる法人への就業でないこと。
  (b)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  (c)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される
        ものであること。
  (d)就業先が雇用保険の適用事業主であること。
  (e)就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律
    第122号)に規定する風俗営業者でないこと。
  (f)就業先が暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(6)







1年以内にわかやま地域課題解決型起業支援補助金<注釈3>の交付決定を受けていること。
(7)





次に掲げる事項の 全て に該当する方

・移住先就業、専門人材就業、テレワーク移住、関係人口移住又は移住先起業をした者

・転入をした日以後1年を経過する日までの間に、本市に対して補助金の交付を申請した者

・補助金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している者

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者

・移住先就業、専門人材就業及び関係人口移住の就業の場合にあっては、補助金の交付申請をした日から5年以上、継続して就業する意思を有している者

・その他和歌山県又は本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(8)
2








次に掲げる事項の 全て に該当する方

・2人以上の世帯員が、転入するまでに同一世帯に属していたこと。

・2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

・2人以上の世帯員がいずれも転入をした日以後1年を経過するまでであること。

・2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

<注釈1>
 条件不利地域とは次のとおりです。

都道府県名 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

 

<注釈2>
 和歌山県のマッチングサイトは、和歌山県再就職支援センターのホームページ内に開設されています。
 ⇒和歌山県再就職支援センター(外部リンク)

 

<注釈3>
 わかやま地域課題解決型起業支援補助金の詳細(応募期間等)については、下記ホームページをご覧ください。
 ⇒わかやま地域課題解決型起業支援補助金

受付期間

 転入後3か月以降1年未満

※申請をお考えの方は、事前に下記お問合せ先までご連絡ください。

申請書類

転出前や転出後の状況により、下記のとおり申請書が異なりますので、ご注意ください。
申請の受付窓口は、御坊市役所4階の企画課までご持参ください。
※下表の(2)~(6)は対象者の要件の番号とリンクしています。

【東京23区内に5年以上住所を有していた方】

申請書類 (2) (3) (4) (5) (6)
御坊市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
御坊市移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第3号)      
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)        
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(関係人口移住用)(様式第5号)又は開業届出書等の写し        
ふるさと御坊応援寄附金の受領証明書の写し(関係人口移住用)        
起業支援金の交付決定通知書の写し        
写真付き本人確認書類の写し(定時により本人確認ができる書類)
(例:運転免許証、個人番号カード(表面)、パスポートなど)
住民票(本市発行)の写し
※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分
転入前の住民票の除票の写し
(転入前の在住地、在住期間を確認できる書類)
※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分
交付決定通知の受け取り後
御坊市移住支援事業補助金交付請求書(様式第7号)

 

【東京23区以外の東京圏内(条件不利地域を除く)から東京23区内へ雇用保険の被保険者として通勤していた方】

申請書類 (2) (3) (4) (5) (6)
御坊市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
御坊市移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第3号)      
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)        
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(関係人口移住用)(様式第5号)又は開業届出書等の写し        
ふるさと御坊応援寄附金の受領証明書の写し(関係人口移住用)        
起業支援金の交付決定通知書の写し        
写真付き本人確認書類の写し(定時により本人確認ができる書類)
(例:運転免許証、個人番号カード(表面)、パスポートなど)
住民票(本市発行)の写し
※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分
転入前の住民票の除票の写し
(転入前の在住地、在住期間を確認できる書類)
※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分
転入前での在勤地、期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
(例:退職した企業等で発行の就業証明書、退職証明書、離職票など)
交付決定通知の受け取り後
御坊市移住支援事業補助金交付請求書(様式第7号)

 

【東京23区以外の東京圏内(条件不利地域を除く)から法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた方】

申請書類 (2) (3) (4) (5) (6)
御坊市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
御坊市移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第3号)      
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)        
和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(関係人口移住用)(様式第5号)又は開業届出書等の写し        
ふるさと御坊応援寄附金の受領証明書の写し(関係人口移住用)        
起業支援金の交付決定通知書の写し        
写真付き本人確認書類の写し(定時により本人確認ができる書類)
(例:運転免許証、個人番号カード(表面)、パスポートなど)
住民票(本市発行)の写し
※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分
転入前の住民票の除票の写し
(転入前の在住地、在住期間を確認できる書類)
※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分
転入前での在勤地を確認できる書類
(例:開業届出済証明書など)
転入前での在勤期間を確認できる書類
(例:個人事業等の納税証明書など)
交付決定通知の受け取り後
御坊市移住支援事業補助金交付請求書(様式第7号)

 

移住支援事業補助金の返還

補助金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただきます。

ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。

全額の要件 (1)虚偽の申請等をした場合
(2)補助金の申請日から3年を経過する日の前日までに転出した場合
(3)補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の要件 補助金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

 

 

5年間の定期報告

移住支援事業補助金の交付を受けた方は、補助金の申請から5年間、毎年4月1日時点の居住状況を報告していただきます。

 

様式・要綱

お問い合わせ先

御坊市 総務部 企画課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5518 ファックス:0738-24-2121
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