○御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震等における道路に面するブロック塀等の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等の撤去又は改善を実施する者に対し、予算の範囲内において御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難路 御坊市地域防災計画に定める避難路並びに当該避難路に通じる道路及び市が指定した避難場所に通じる道路で、不特定多数の者が避難するために特に市長が必要と認める道路
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック造、レンガ造、石造その他組積造による塀
(3) 一の敷地 一筆の土地又は同一の用途に供されている隣接する二筆以上の土地
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 市内に存するブロック塀等の所有者であって、当該ブロック塀等を撤去し、又は改善する者
(2) 市税等を完納している者
(3) 申請者他関係者が、御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(4) 国、県又は市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、災害復旧のため実施するもの及び国又は地方公共団体が実施するものを除く。
(1) ブロック塀等の撤去事業 避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を取り除くもの
(2) ブロック塀等の改善事業 避難路に面し、ブロック塀等を前号の事業を活用して撤去した後に、引き続きフェンス、生垣等に転換するもの
(補助金交付の要件)
第5条 補助対象事業の要件は、次に掲げる事項に該当するものでなければならない。
(1) ブロック塀等の撤去事業は、撤去するブロック塀等の高さ(道路面からの高さをいう。)が60センチメートル以上のもので、延長が2メートル以上であるものとする。
(2) ブロック塀等の改善事業は、ブロック塀等を撤去した後、安全な塀に改善する際には、原則としての軽量なフェンス等に転換するものとし、ブロック塀からブロック塀への転換は認めない。
(3) 前号のフェンスを設置する場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア フェンスの延長が2メートル以上であること。
イ フェンスの基礎としてブロック、レンガ、石等を使用し、嵩上げする場合は、コンクリート基礎からの高さが60センチメートル以下であること。
(4) ブロック塀等の改善事業において、生垣を設置する場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 植栽時の樹木の高さが60センチメートル以上であること。
イ 樹木が列状に植え込まれ、延長2メートル以上の生垣を形成していること。
ウ 樹木の本数が生垣の延長1メートル当たり2本以上であること。
エ 生垣の基礎としてブロック、レンガ、石等を使用し、嵩上げする場合は、コンクリート基礎からの高さが60センチメートル以下であること。
2 補助金の交付は、一の敷地につき1回限りとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の位置図
(2) 施工業者が発行した見積書(避難路に面した部分の内訳が記載されているもの)
(3) 現況写真(撤去又は改善するブロック塀等の状況が確認できるもの)
(4) 誓約書
(5) ブロック塀等の所有者が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業内容変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更しようとするときは、御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第10条 交付決定者は、当該補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、御坊市ブロック塀等撤去改善事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して1月を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の位置図
(2) 写真(工事前・工事中・工事完了後の確認ができるもの)
(3) 補助対象事業に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、施工業者に対し、補助金の受領を委任することができる。この場合において、交付決定者は、申請書に御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金代理受領委任状(様式第8号)を添付しなければならない。
3 交付決定者は、補助金の受領を当該補助対象事業を行った施工業者に委任するときは、第1項第3号に掲げる書類に代えて、補助対象事業に係る請求書の写し及び当該請求書の額から補助金の交付決定額を差し引いた額の領収書の写しを添付しなければならない。ただし、交付決定者の費用負担が発生しない場合は、領収書の添付は不要とする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほかこの要綱に違反したとき。
(交付決定者の責務)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を受けた後において、当該補助対象事業により工事を行った場所を、安全かつ良好な状態に保つよう努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
1 この要綱は決裁の日(令和2年4月1日)から施行する。
2 この要綱の施行の日前に改正前の御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金交付要綱の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、この要綱による改正前後の御坊市ブロック塀等撤去改善事業補助金交付要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
ブロック塀等の撤去事業 | ブロック塀等を取り除く工事に要する経費 | 撤去する実費額と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき8,900円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)とし、100,000円を限度とする。 |
ブロック塀等の改善事業 | ブロック塀等を撤去し、引き続き、フェンス、生垣等を設置する工事に要する経費 | ブロック塀等の撤去事業に係る補助金の額と、フェンス、生垣等の設置に要する実費額とフェンス、生垣等を設置する延長1メートルにつき15,000円を乗じて得た金額とを比較して、いずれか少ない金額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満を切捨て、100,000円を限度とする。)の合計額とする。 |













