○御坊市乳児等通園支援事業利用料無償化事業実施要綱
令和8年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て環境のさらなる充実化を図るため、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を利用する乳児等の保護者に対し、御坊市乳児等通園支援事業利用料無償化事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「対象施設」とは、乳児等通園支援事業を実施する施設をいう。
2 この要綱において、「保護者」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15の規定により、市が乳児等支援給付認定を行った者とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、保護者が対象施設に支払う利用料について助成するものとする。
(助成対象経費等)
第4条 助成対象経費は、前条の利用料のうち、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条第1項及び第2項の規定により保護者が対象施設に支払う額とする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、御坊市乳児等通園支援事業利用料無償化事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 御坊市乳児等通園支援事業利用料納付証明書(様式第2号)又は対象施設が発行する領収書
(2) 御坊市乳児等通園支援事業利用料無償化事業助成金請求書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、対象施設を利用した日の属する年度において行うものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) その他助成をすることが不適当であると認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




