○御坊市奨学金返還支援助成金交付要綱

令和8年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者の就労初期における経済的負担を軽減することにより御坊市(以下「市」という。)内の定住人口の増加を図ることを目的に、奨学金の返還者に対し、予算の範囲内において御坊市奨学金返還支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)又は専門職大学をいう。

(2) 就業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 1週間の所定労働時間が30時間以上で継続して雇われており、かつ、翌年度以降も継続して同じ事業所に勤務する意思を有している者

 期間の定めなく個人で農業その他の事業を営み、かつ、1週間の労働時間が30時間以上の者

(3) 定住 助成金の交付申請後、5年以上住むことを前提に市内に住所を有し、生活の本拠地とすることをいう。

(助成対象となる奨学金)

第3条 助成金の交付対象となる奨学金(以下「奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金

(2) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第3条に規定する修学奨励金

(3) その他市長が認める貸与型奨学金

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大学等に進学し、在学期間中に前条に規定する奨学金の貸与を受けた者

(2) 大学等に進学した者で、第6条第1項に規定する認定申請を行う日の属する年度の末日時点において満30歳未満の者

(3) 就業者である者(産前産後休業又は育児休業を取得中の者を含む。)

(4) 定住している者

(5) 市税及び前条に規定する奨学金の返還を滞納していない者

(6) 令和8年4月1日以後に奨学金の返還を始めた者

(7) 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の対象者としない。

(1) 国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(臨時的任用職員、会計年度任用職員等(正職員の給料表の適用を受ける者)を含む。)

(2) 独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人等に正規に雇用されている者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 助成金の交付を受けようとする年度の前年度の1月から同年の12月まで(以下「対象期間」という。)の奨学金の返還額の合計額に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(2) 前号の返還額は、繰上償還分を含むものとし、延滞(振替不能によるものを含む。)による返還額の増額分は含まないものとする。

(3) 助成金の上限額は、1の年度において12万円とし、1人当たりの交付累計額は、60万円を限度とする。

(助成金の交付対象者の認定)

第6条 この助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の交付を受けようとする年度の4月1日から翌年の1月10日までの間に、御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、認定を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に規定する書類は、2回目以降の申請において、直近の申請時から変更がない場合には省略することができる。

(1) 大学等が発行する卒業を証明する書類

(2) 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類

(3) 勤務先、就労状況等を証する書類

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、認定することが適当と認めた場合は御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定通知書(様式第2号。以下「認定通知」という。)により、認定することが不適当と認めた場合は御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認定申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項による認定通知を受けた者(以下「助成認定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更申請書(様式第4号)に、当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認することが適当と認めた場合は御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更承認通知書(様式第5号)により、承認することが不適当と認めた場合は御坊市奨学金返還支援助成金交付対象者認定変更不承認通知書(様式第6号)により、助成認定者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 助成認定者は、助成金の交付について、第6条第2項の規定による認定を受けた日の属する年度の3月末までに御坊市奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 対象期間に返還した奨学金の額を証する書類の写し

(2) 市税を滞納していないことを証明する書類

(3) 住民票の写し(発行後3か月以内のものに限る。)

(4) 誓約書兼納税状況等調査同意書(様式第8号)

(5) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、御坊市奨学金返還支援助成金交付決定通知書(様式第9号。以下「交付決定通知」という。)又は御坊市奨学金返還支援助成金不交付決定通知書(様式第10号)により、助成認定者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第9条 前条第2項による交付決定通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、速やかに御坊市奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、助成対象者に助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、御坊市奨学金返還支援助成金交付決定取消通知書(様式第12号)により、助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、御坊市奨学金返還支援助成金返還命令書(様式第13号)により、助成金の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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御坊市奨学金返還支援助成金交付要綱

令和8年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)