○御坊市地方就職学生支援金交付要綱

令和6年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び御坊市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、和歌山県と共同して行う地方就職学生支援事業において、条件不利地域を除く東京圏内の大学を卒業した学生の市内への転入を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内において御坊市地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領及び御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 次のいずれかの地域を含む市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。以下同じ。)の地域をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項の規定による過疎地域に該当する市町村又は同法第42条の規定により過疎地域とみなされた市町村

(3) 移住者 本市に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした者であって、次に掲げる要件をいずれも満たす者をいう。

 東京都内に本部がある大学又は大学院(以下「大学等」という。)の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学の上、当該大学等を卒業・修了した者

 大学等の卒業・修了年度において東京圏内(条件不利地域を除く。)に居住していた者

(4) 就業先企業 次に掲げる要件を全て満たす企業をいう。

 原則、勤務地が和歌山県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に定める風俗営業者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

 移住者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 移住者の内定が大学の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く。)に係るものであり、かつ、10月1日以降に通知されたものであること。

 移住者の就業条件が原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づくものであること。

 和歌山県内を中心とした勤務を基本とし、東京圏内への勤務を前提としない採用であること。

(支援金交付対象者)

第3条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす移住者とする。

(1) 支援金の申請日から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

(2) 支援金の申請時において、大学等の卒業・修了日から1年以内であり、かつ、就業先企業への就業が内定しており、又は就業先企業への就業開始日から1年以内であること。

(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4) 日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。

(5) この要綱と同様の趣旨の支援金等の給付を受けていないこと。

(6) その他本市又は和歌山県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 交通費 就業先企業への面接試験等のために要する往復1回分の交通費の実費額(就業先企業から支給がある場合は、その額を差し引いた自己負担額)に2分の1を乗じた額又は16,000円のうちいずれか低い額。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 移転費 東京圏内の居住地から本市に移住する際に要した引越費用等の実費額(就業先企業から支給がある場合は、その額を差し引いた自己負担額)又は108,000円のうちいずれか低い額。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 支援金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認ができる書類(運転免許証等)

(2) 御坊市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 移住元の住所及び居住期間の確認ができるもの(移住元の住民票の写し等)

(4) 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)

(5) 御坊市地方就職学生支援金に係る内定証明書(様式第3号)又は御坊市地方就職学生支援金に係る就業証明書(様式第4号)

(6) 前条第1号に規定する交通費の領収書(該当する場合に限る。)

(7) 前条第2号に規定する移転費の領収書(該当する場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、支援金を交付することが適当と認める場合は、御坊市地方就職学生支援金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合は、御坊市地方就職学生支援金不交付決定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、御坊市地方就職学生支援金交付請求書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に支援金を請求するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 和歌山県及び本市は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 市長は、交付決定者が次に掲げる要件に該当する場合、支援金の全額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると、本市及び和歌山県が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請であること又は居住、若しくは就業の実態がないことが明らかとなった場合

(2) 支援金の申請日から1年を経過する日までに支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

(3) 就業した日から1年を経過する日までに支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職した日から3月を経過する日までに県内の別の企業(第2条第4号に掲げる要件を満たすものに限る。)に就業する場合を除く。)

(4) 本市に転入した日から1年を経過する日の前日までに転出した場合

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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御坊市地方就職学生支援金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)