○御坊市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び御坊市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、和歌山県と本市とが共同して行う移住支援事業において、本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、予算の範囲内において御坊市移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)及び御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 次の掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項の規定による過疎地域の市町村又は同法第42条の規定により過疎地域とみなされた市町村

(3) 移住者 本市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした者であって、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。

 転入をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有していた者又は東京圏内(条件不利地域を除く。以下同じ。)に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者。ただし、東京圏内に住所を有した者で東京23区内の大学等へ通学し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者については、当該大学等の修業年限(高等専門学校の場合は、2年)を上限に通学期間も移住者の要件としての対象期間とすることができる。

 転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に住所を有していた者又は東京圏内に住所を有し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者又は個人事業主で東京23区内の事業所に通勤していた者(東京23区内の事業所への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(4) 移住先就業 次に掲げる要件を全て満たす就業をいう。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が和歌山県移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業における県就活支援サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人によるものであること。

 移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 の求人への応募日が、マッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以降であること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。

(5) 専門人材就業 次に掲げる要件を全て満たす就業をいう。

 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(6) テレワーク移住 次に掲げる要件を全て満たす移住をいう。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、所属先企業等の業務を引き続き行うこと。

 国が実施する地域未来交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(7) 関係人口移住 本市又は本市の地域の人々と関わりを有し、次に掲げる要件を全て満たすと本市が認める移住をいう。

 本市のワンストップパーソンを介した移住相談又は、本市へ転入する日より前に本市に対するふるさと納税をしたことがあること。

 移住した日から1年以内に本市内において就業し、又は起業していること(次に掲げる要件をいずれも満たしているものに限る。)

(ア) 次のいずれかに該当すること。ただし、(ii)又は(iv)に該当する場合については、移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(i) 農林水産業に従事すること。

(ii) 農林水産業の振興に深く関わりがある事業に携わっていると認められること。

(iii) 家業を継承すること。

(iv) バス運転手又はタクシー運転手として従事すること若しくはその意向があること。

(イ) 就業の場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

(i) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ii) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該就業先に新規に雇用されるものであること。

(iii) 当該就業先が雇用保険の適用事業主であること。

(iv) 当該就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと。

(v) 当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(8) 移住先起業 1年以内に県実施要領による起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている起業等をいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす移住者とする。

(1) 移住先就業、専門人材就業、テレワーク移住、関係人口移住又は移住先起業をした者

(2) 転入をした日以後1年を経過する日までの間に、本市に対して補助金の交付を申請した者

(3) 補助金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している者

(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5) 日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者

(6) 移住先就業、専門人材就業及び関係人口移住の就業の場合にあっては、補助金の交付申請をした日から5年以上、継続して就業する意思を有している者

(7) その他和歌山県又は本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 次条に規定する世帯員の数が2人以上の場合における補助金の交付対象者は、前項の要件を満たす者であって、次に掲げる事項の全てに該当するものとする。

(1) 2人以上の世帯員が、転入するまでに同一世帯に属していたこと。

(2) 2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

(3) 2人以上の世帯員がいずれも転入をした日以後1年を経過するまでであること。

(4) 2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、交付対象者が属する世帯の世帯員の数が2人以上の場合にあっては100万円、単身の世帯の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満(交付の申請をする年度の4月2日以降に18歳に達した者を含む。以下同じ。)の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加えた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認ができる書類

(2) 御坊市移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) 転入先の住民票の写し(2人以上の世帯の補助金の申請をする場合にあっては世帯員全員分)

(4) 転出元の住民票の除票の写しその他転出元での在住地及び在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯の補助金の申請をする場合にあっては世帯員全員分)

(5) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(東京23区外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内への通勤者のみ)

(6) 卒業証明書の写し等の大学等の在学期間及び卒業校を確認できる書類(東京23区外の東京圏内から東京23区内の大学等の通学者のみ)

(7) 履歴事項全部証明書、開業届の写し等(東京23区外の東京圏内から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人経営者のみ)

(8) 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第3号)(移住先就業及び専門人材就業の場合の申請者のみ)

(9) 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(様式第4号)(テレワーク移住かつ企業等に雇用されている申請者のみ)

(10) 次に掲げる書類(テレワーク移住かつ個人事業主又はフリーランスの申請者のみ)

 和歌山県移住支援事業に係る就業時間証明書(テレワーク(個人事業主又又はフリーランス)用)(様式第5号)

 確定申告書等の申請前3か月間における当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類

 業務委託契約書の写し、開業届の写し等の移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類

(11) 関係人口移住であることを証明できる書類の写し(関係人口移住の場合の申請者のみ)

(12) 和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(関係人口用)(様式第6号)(関係人口移住の場合の申請者のみ)

(13) 個人事業主の場合は、開業届出書の写し(関係人口移住の場合の申請者のみ)

(14) 法人経営者の場合は、設立届出書の写し(関係人口移住の場合の申請者のみ)

(15) 起業支援金の交付決定通知書(移住先起業の場合の申請者のみ)

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、補助金を交付することが適当と認める場合は、御坊市移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

2 審査の結果補助金の交付を不適当と認める場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、御坊市移住支援事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 和歌山県及び本市は、御坊市移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、御坊市移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 市長は、交付決定者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び本市が認めた場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合は、全額の返還を請求するものとする。

 虚偽の申請等をした場合

 補助金の申請日から3年を経過する日の前日までに転出した場合

 移住先就業及び専門人材就業にあたっては、補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 補助金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合は、半額の返還を請求するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

2 改正後の御坊市移住支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第2条第3号の規定は、新要綱の施行日以後の移住者について適用し、新要綱の施行日前の移住者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の御坊市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に移住した者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の御坊市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の移住者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の御坊市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の移住者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の御坊市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の移住者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の御坊市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の移住者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の御坊市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の移住者について適用し、同日前に移住した者については、なお従前の例による。

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御坊市移住支援事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年10月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし