○御坊市感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時において、高齢者及び障害者の人的被害の軽減を図るため、感震ブレーカーの設置を行い通電火災の発災防止措置を講じる者に対し、予算の範囲内で御坊市感震ブレーカー設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが消防防災製品等推奨品として推奨するもの又は一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤の規格で定める構造及び機能を有するものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の要件を満たす者とする。ただし、長期に入院している者で、市長が別に定めるものを除く。
(1) 次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 満65歳以上の者のみで構成する世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳又は和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)に基づく療育手帳の交付を受けている者のみで構成する世帯
ウ その他市長が特に必要と認める世帯
(2) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者の住居において感震ブレーカーを購入し、設置するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する経費であって、2万円を限度とする。
2 この補助金を利用することができる回数は、1世帯につき1回限りとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、御坊市感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書兼承諾書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅の位置図
(2) 購入及び設置にかかる金額が記載された見積書
(3) 設置前の現況写真
(4) 誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、自己及び同居の親族以外が所有する家屋に居住している場合は、当該所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
(事業内容変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更しようとするときは、御坊市感震ブレーカー設置事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 交付決定者は、当該補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、御坊市感震ブレーカー設置事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、御坊市感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて、事業完了の日から起算して1月を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 購入及び設置にかかる金額が記載された領収書の写し
(2) 設置完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、施工業者に対し、補助金の受領を委任することができる。この場合において、交付決定者は、実績報告書に御坊市感震ブレーカー設置事業補助金代理受領委任状(様式第8号)を添付しなければならない。
3 交付決定者は、補助金の受領を当該補助対象事業を行った施工業者に委任するときは、第1項第1号に掲げる書類に代えて、補助対象事業に係る請求書の写し及び当該請求書の額から補助金の交付決定額を差し引いた額の領収書の写しを添付しなければならない。ただし、交付決定者の費用負担が発生しない場合は、領収書の添付は不要とする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(交付決定者の責務)
第14条 交付決定者は、補助金の交付を受けた後において当該補助対象事業により設置した感震ブレーカーを安全かつ良好な状態に保つよう努めなければならない。
(調査等)
第15条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助決定者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。











