○御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金交付要綱(平成29年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時において、家具の転倒による高齢者及び障害者の人的被害の軽減を図るため、予算の範囲内で御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家具 市内にある家屋において地震発生時の転倒により、生命に危機を及ぼす可能性のあるたんす、食器棚、本棚等

(2) 金具 家具の転倒を防止するために有効な金具、チェーン等

(3) 事業者 あらかじめ市が指定した金具の取付作業を行う事業者

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の要件をいずれも満たす者で、市内にある家屋において金具の取付けが困難な世帯とする。ただし、長期に入院等している者で、市長が別に定めるものを除く。

(1) 次のいずれかに該当する世帯であること。

 満65歳以上の者のみで構成する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳又は和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年1月20日施行)に基づく療育手帳の交付を受けている者のみで構成する世帯

 その他市長が特に必要と認める世帯

(2) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者の家屋において、家具転倒防止金具の購入及び取付けするものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、家具を固定する金具の実費(以下「金具代」という。)及び金具の取付作業に要する費用とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、1世帯当たり10,000円を上限とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者等」という。)は、御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金交付申請書兼承諾書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の位置図

(2) 購入及び設置にかかる金額が記載された見積書

(3) 誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の申請は、1世帯当たり1回限りとし、3家具を限度とする。

3 申請者等は、家具転倒防止金具の取付作業を行う事業者に対し補助金の受領を委任することができる。この場合において、申請者等は第1項の申請書に補助金の受領を事業者に委任する予定である旨を記載しなければならない。

4 申請者等は、自己及び同居の親族以外が所有する家屋に居住している場合は、当該所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(事前調査)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、事業者に金具の取付けの可否について、調査を行わせることができる。

2 事業者は、申請者等と協議の上、固定するための金具、家具、取付方法等を決定し、市長に報告するものとする。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による事前調査の報告があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付して、御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者等に通知するものとする。

(事業内容変更)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更しようとするときは、御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第11条 交付決定者は、当該補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、御坊市家具転倒防止金具取付事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、指示を受けなければならない。

(事業完了報告及び補助金の請求)

第12条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して1月を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、御坊市家具転倒防止金具取付事業完了報告書兼補助金交付請求書(様式第7号。以下「完了報告書兼補助金交付請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し

(2) 金具の取付け前及び取付け後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付決定者は、施工業者に対し、補助金の受領を委任することができる。この場合において、交付決定者は、完了報告書兼補助金交付請求書に御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金代理受領委任状(様式第8号)を添付しなければならない。

3 交付決定者は、補助金の受領を当該補助対象事業を行った施工業者に委任するときは、第1項第1号に掲げる書類に代えて、補助対象事業に係る請求書の写し及び当該請求書の額から補助金の交付決定額を差し引いた額の領収書の写しを添付しなければならない。ただし、交付決定者の費用負担が発生しない場合は、領収書の添付は不要とする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付決定者に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき。

(3) 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほかこの要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(遵守事項及び免責)

第15条 固定後の家具の移動や金具の取り外しは、交付決定者の責任により行うものとする。

2 金具の取付けに際して、家屋又は家具に発生した傷等については、市長及び事業者の責めに帰すべき事由と認められる場合を除き、市長及び事業者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。

3 固定された家具が転倒したこと等により被害又は損害が生じても、市長及び事業者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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御坊市家具転倒防止金具取付事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)