○御坊市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月18日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、基準府令の規定をもって、その基準とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。