○御坊市ひきこもり支援連絡協議会設置要綱
令和4年3月31日
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条の基本理念に基づき、多様な要因によりひきこもり状態にある方及び家族(以下「対象者」という。)を支援するひきこもり支援事業等を実施するにあたり、関係機関等との情報交換及び地域連携を図り、対象者の尊厳、主体性及び自尊感情を回復できるような伴走型支援並びに支援体制を含めた連携構築ができるよう、御坊市ひきこもり支援連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議又は検討を行う。
(1) ひきこもり支援に関する意見及び情報の交換並びに関係機関及び関係部署との連携
(2) ひきこもり支援事業及び支援体制に関する検討
(3) その他必要な事項
(委員の構成)
第3条 連絡協議会の委員は、別表に掲げる団体等から選出された者をもって構成する。
(連絡協議会の開催)
第4条 連絡協議会は、福祉部長が招集する。
(座長)
第5条 連絡協議会の会議に座長を置く。
2 座長は、御坊市役所社会福祉課長をもって充てる。
3 座長は、会務を総理する。
4 座長に事故があるときは、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指定した者が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会に代表者会議及び庁内連携会議を置く。
2 代表者会議は、関係機関により構成し、連絡協議会の基本的な運営方針について協議する。
3 庁内連携会議は、市の福祉、保健又は教育分野の関係部署から構成し、多様な要因によりひきこもり状態にある人の支援事項について協議する。
(意見の聴取等)
第7条 座長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関に対し、ひきこもり支援対象者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。この場合、個人情報の保護に配慮する。
(守秘義務)
第8条 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らしたものは、法第28条の規定が適用される。
(庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、社会福祉課が処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 名称 |
御坊市役所 | 社会福祉課(ひきこもり支援、障害福祉、援護) |
保険年金課 | |
健康長寿課 | |
こども支援課 | |
教育委員会教育課 | |
教育支援センター | |
関係団体 | 御坊市民生児童委員連絡協議会 |
御坊市社会福祉協議会 | |
御坊公共職業安定所 | |
日高振興局健康福祉部保健課(御坊保健所) | |
御坊市在宅介護支援センター | |
特定非営利活動法人ヴィダ・リブレ | |
紀中障害者就業・生活支援センターわーくねっと | |
御坊・日高障害者総合相談センター | |
ひだか病院(臨床心理士) | |
日高医師会 | |
若者サポートステーションwith You | |
和歌山県立日高高等学校定時制課程 | |
和歌山県立みはま支援学校 | |
訪問看護ステーション代表(精神科) |