○御坊市不当要求行為等防止対策会議設置要綱
平成14年2月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対応するため御坊市不当要求行為等防止対策会議(以下「会議」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及びその対策
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及びその啓発
(4) その他目的達成のための必要な事務
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、総務部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、企画政策部長、市民生活部長、福祉部長、産業建設部長、教育次長、消防長、財政課長、都市建設課長、上下水道事務所長及び財政課契約室長をもって充てる。
(発生事件の報告)
第4条 委員は、所管する業務に関して、不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告を受けた場合は、内容を精査の上、必要に応じて警察署等の関係機関に通報しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
2 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、市民環境課で行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日)
この要綱は、平成19年4月27日から施行する。
附則(平成22年4月12日)
この要綱は、平成22年4月12日から施行する。
附則(平成28年8月19日)
この要綱は、平成28年8月19日から施行する。
附則(令和6年6月26日)
この要綱は、令和6年6月26日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略