○御坊市特別支援教育就学奨励費支給規則
令和7年7月18日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、御坊市立の小学校及び中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 御坊市立小学校又は御坊市立中学校に就学する者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「教育法」という。)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 特別支援学級 教育法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。
(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「就学奨励法施行令」という。)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。
(5) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。
(支給対象者)
第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、特別の教育課程による指導を受けている児童生徒の保護者
(1) 保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 御坊市就学援助規則(平成30年教委規則第2号)第6条第1項の規定により、就学援助の認定を受けた保護者
(支給費目及び支給額)
第4条 就学奨励費は、次に掲げる費目について支給することとし、それぞれの支給対象経費及び支給額は、次条の支給区分ごとに教育委員会が別に定める。
(1) 学用品・通学用品購入費
(2) 新入学学用品・通学用品購入費
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(6) 学校給食費
(1) 保護者の収入額が需要額の1.5倍未満の場合 第1号区分
(2) 保護者の収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の場合 第2号区分
(3) 保護者の収入額が需要額の2.5倍以上の場合 第3号区分
(申請及び辞退)
第6条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに次に掲げる書類を児童生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出することにより、支給の申請をするものとする。
(1) 別に定める収入額・需要額調書
(2) 同意書(様式第1号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 就学奨励費の支給を希望しない対象者は、辞退届(様式第2号)を学校長を経由して、教育委員会に提出するものとする。
(認定、通知等)
第7条 教育委員会は、前条第1項の申請があった場合は、その内容の審査を行い、支給区分及び支給の可否を決定し、学校長を経て、申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前条第1項の申請に基づき就学奨励費の支給額等を決定し、別に定める特別支援教育就学奨励費支給計画書により学校長に通知するものとする。
3 就学奨励費の算定対象となる期間は、前条の申請のあった年度の4月から当該年度の3月までとする。ただし、申請が年度当初の締切日として教育委員会が定める日以降に行われた場合においては、当該申請があった日の属する月の翌月から当該年度の3月までの期間とする。
4 教育委員会は、年度の途中で転入学に伴い申請があったときは、転入前の自治体等に就学奨励費の実施状況を調査し、転入学日をもって認定することができる。
(支給)
第8条 教育委員会は、支給決定者に対し、第4条に規定する就学奨励費を支給する。
3 支給決定者が他の自治体等で就学奨励費の支給を受けていた場合は、重複する就学援助費の支給を受けることができない。
4 支給決定者が就学奨励費の支給前に対象者に該当しなくなった場合、教育委員会は、学用品・通学用品購入費については該当しなくなった事由が発生した月(以下「発生月」という。)の分まで支給し、それ以外の費目については発生月までの実施状況に応じて支給する。
5 支給決定者が就学奨励費の支給後に対象者に該当しなくなった場合、教育委員会は、学用品・通学用品購入費については発生月の翌月以降の分について返還を求めることができるものとし、それ以外の費目の未支給分については発生月までの実施状況に応じて支給する。
(就学奨励費の停止及び認定の取消し)
第10条 教育委員会は、保護者が虚偽その他不正の申請をしたとき、又は支給決定者が就学奨励費を必要としなくなったと認めたときは、その支給を停止し、又は認定を取り消すことができる。
2 教育委員会は、前項の支給の停止又は認定の取消しを行ったときは、学校長を経由して支給決定者に通知するものとする。
(就学奨励費の返還)
第11条 教育委員会は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により就学奨励費を受けたとき。
(2) 対象者に該当しなくなったとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。




