○御坊市出産応援給付金支給要綱

令和7年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦の精神的・経済的負担を軽減し、安心して出産できるよう、妊娠の届出を行った妊婦等に対し、出産応援給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 給付金は、請求日時点で市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する妊婦等に対し、1人当たり10万円を支給する。

(1) 次のいずれかに該当する者

 要綱施行日以降に妊娠の届出をし、保健師等との面談を受けた妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 妊娠の届出前に流産、死産又は人工妊娠中絶した者(胎児の心拍が確認された者に限る。)

(2) 他の自治体において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給を受けていない者

(給付金の支給等)

第3条 給付金の支給を受けようとする者は、御坊市出産応援給付金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付を適当と認めたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

3 請求の期限は、医療機関で胎児の心拍が確認された日を起算日として、2年とする。

(給付金の返還)

第4条 市長は、偽りその他不正の行為により、給付金の支給を受けた者があるときは、その者から給付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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御坊市出産応援給付金支給要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年4月1日 種別なし