○御坊市妊婦支援給付金給付要綱

令和7年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、妊婦等の経済的支援を図るため、妊婦等に対し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を給付するものとし、その給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金)

第2条 給付金は、妊婦のための支援給付金及び子育て応援給付金とする。

(妊婦のための支援給付金)

第3条 妊婦のための支援給付金は、請求日時点で市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する妊婦等に対し、1人当たり5万円を支給する。

(1) 次のいずれかに該当する者

 要綱施行日以降に妊娠の届出をし、保健師等との面談等を受けた妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 要綱施行日より前に妊娠の届出をし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和6年3月29日こ成環第99号)に規定する出産・子育て応援給付金を受給していない妊婦(要綱施行日より前に出産した者を除く。)

 妊娠の届出前に流産、死産又は人工妊娠中絶した者(胎児の心拍が確認された者に限る。)

(2) 他の自治体において、1回目の給付金の支給を受けていない者

(妊婦のための支援給付金の支給等)

第4条 妊婦のための支援給付金の支給を受けようとする者は、妊婦のための支援給付金給付認定申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付を行うことが適当と認めたときは、給付を受ける資格を有することを認定し、妊婦給付認定通知書兼妊婦のための支援給付金支払通知書(様式第2号)で通知するとともに、速やかに妊婦のための支援給付金を支給するものとする。

3 第1項の請求の期限は、医療機関で胎児の心拍が確認された日を起算日として、2年を経過した日の前日とする。

4 第2項に規定する認定後に当該認定を受けた妊婦等が市外に転出した場合は、当該認定を取り消すものとする。

(子育て応援給付金)

第5条 子育て応援給付金は、請求日時点で市に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する妊婦等に対し、当該妊婦等が妊娠している又は妊娠していた胎児の数に5万円を乗じた数を支給する。

(1) 次のいずれかに該当する者

 保健師等との面談等を受けた出産予定日の8週間前の日以降にある者

 妊娠の届出前に流産、死産又は人工妊娠中絶した者(胎児の心拍が確認された者に限る。)

(2) 他の自治体において、2回目の給付金の支給を受けていない者

(子育て応援給付金の支給等)

第6条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、子育て応援給付金給付申請書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付を行うことが適当と認めたときは、子育て応援給付金支払通知書(様式第4号)で通知するとともに、速やかに子育て応援給付金を支給するものとする。

3 請求の期限は、出産予定日の8週間前の日を起算日として、2年を経過した日の前日とする。

(給付金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により、給付金の支給を受けた者があるときは、その者から給付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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御坊市妊婦支援給付金給付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)