○御坊市地球温暖化対策推進協議会設置条例
令和7年6月25日
条例第18号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、御坊市地球温暖化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第21条に規定する地方公共団体実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び変更に関すること。
(2) 実行計画に定める施策の推進に関すること。
(3) 法第22条の2第1項に規定する協議に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実行計画の実施に関し必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織し、法第22条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が協議会の会議(以下「会議」という。)に出席したときは、報酬を支払う。ただし、公務により会議に出席した公務員たる委員に対しては、報酬を支払わないものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は市民生活部長を、副会長は、市民環境課長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民生活部市民環境課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年7月1日から施行する。