○御坊市後期高齢者医療人間ドック健診事業に関する要綱

平成22年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づく医療の給付を受けることのできる者(以下「被保険者」という。)に対し、健康の保持及び増進のため、総合精密検査(以下「人間ドック」という。)の受検に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「受検対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成を受けようとする人間ドックの受検の日において、本市の住民基本台帳に記録されている被保険者。ただし、法第55条の規定の適用を受ける前に本市に住所を有していたと認められる場合にあっては、この限りでない。

(2) 後期高齢者医療保険料を完納している者

(指定医療機関)

第3条 助成の対象となる人間ドックを実施する医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、市長が委託した医療機関とする。

2 市長は、前項の規定による委託を行う場合は、検査項目、検査費用その他必要な事項を定め、指定医療機関と契約を締結するものとする。

(助成対象項目)

第4条 助成の対象となる人間ドックの検査項目は、前条第2項の規定により締結した契約に定める検査項目とする。

(助成額)

第5条 市長は、受検対象者が指定医療機関において人間ドックを受検したときは、受検対象者に対し32,350円を助成するものとする。

2 前項の助成は、予算の範囲内で行うものとし、受検対象者1人につき、1年度当たり1回を限度とする。

(受検の申請)

第6条 助成を受けようとする受検対象者は、市長が定めた期間内に、後期高齢者医療人間ドック受検助成申請書(別記様式第1号)に本人確認書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(受検の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、当該申請者に対し、承認するときは後期高齢者医療人間ドック受検助成承認通知書(別記様式第2号。以下「承認通知書」という。)及び後期高齢者医療人間ドック利用券(別記様式第3号。以下「利用券」という。)を交付し、却下するときは後期高齢者医療人間ドック受検助成却下通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(受検)

第8条 前条の規定により承認通知書の交付を受けた者(以下「受検承認者」という。)は、指定医療機関に当該承認通知書及び利用券を提出し、人間ドックを受検するものとする。

2 受検承認者は、指定医療機関の請求に基づき、検査費用から承認通知書に記載された当該受検承認者に助成すべき額を控除した額を、指定医療機関に支払うものとする。

(助成の方法)

第9条 市長は、受検承認者が指定医療機関において承認通知書及び利用券を提出し人間ドックを受検した場合には、指定医療機関の請求に基づき、当該受検承認者に助成すべき額を当該指定医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、受検承認者に対し助成を行ったものとみなす。

(承認通知書等の返還)

第10条 市長は、受検承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認通知書及び利用券を返還させることができる。

(1) 受検承認者から人間ドックを受検しない旨の申出があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により承認通知書及び利用券の交付を受けたとき。

(3) 受検前に他の保険に加入したとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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御坊市後期高齢者医療人間ドック健診事業に関する要綱

平成22年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)