○御坊市国民健康保険人間ドック検診事業に関する取扱要綱

平成23年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、御坊市国民健康保険条例(平成22年条例第23号)第6条の規定に基づいて行う総合精密検査(以下「人間ドック」という。)の受検に要する費用の一部を助成することにより、被保険者の健康の保持及び増進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「受検対象者」という。)は、市が行う国民健康保険の被保険者とし、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 申請年度の4月1日現在の年齢が30歳以上の者

(2) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(指定医療機関)

第3条 助成の対象となる人間ドックを実施する医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、市長が委託した指定医療機関とする。

2 市長は、前項の規定による委託を行う場合は、検査項目、検査費用その他必要な事項を定め、指定医療機関と契約を締結するものとする。

(助成対象項目)

第4条 助成の対象となる人間ドックの検査項目は、前条第2項の規定により締結した契約に定める検査項目とする。

(助成額及び自己負担額)

第5条 助成額及び自己負担額は別表で定める。

2 前項の助成は、予算の範囲内で行うものとし、受検対象者1人につき、1年度当たり1回を限度とする。

(受検の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、市長が定めた期間内に、御坊市国民健康保険人間ドック受検助成申請書(様式第1号)に本人確認書類を添えて市長に申請しなければならない。

(受検の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、当該申請者に対し、承認するときは御坊市国民健康保険人間ドック受検助成承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)及び御坊市国民健康保険人間ドック利用券(検診機関提出用)(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付し、却下するときは御坊市国民健康保険人間ドック受検助成却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(受検)

第8条 前条の規定により承認通知書の交付を受けた者(以下「受検承認者」という。)は、指定医療機関に当該承認通知書及び利用券を提出し、人間ドックを受検するものとする。

2 受検承認者は、指定医療機関の請求に基づき、検査費用から決定通知書に記載された当該受検承認者に助成すべき額を控除した額を、指定医療機関に支払うものとする。

(助成の方法)

第9条 市長は、受検承認者が指定医療機関において承認通知書及び利用券を提出し人間ドックを受検した場合には、指定医療機関の請求に基づき、当該受検承認者に助成すべき額を当該指定医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、受検承認者に対し助成を行ったものとみなす。

(承認通知書等の返還)

第10条 市長は、受検承認者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認通知書及び利用券を返還させることができる。

(1) 受検承認者から人間ドックを受検しない旨の申出があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により承認通知書及び利用券の交付を受けたとき。

(3) 受検前に御坊市国民健康保険の被保険者でなくなったとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

ひだか病院

検診種別

自己負担額

市助成額

1日ドック

10,000円

30,000円

40,000円

2日ドック

16,000円

46,000円

62,000円

健診センターキタデ

検診種別

自己負担額

市助成額

1日ドック

10,000円

32,350円

42,350円

2日ドック

16,000円

49,780円

65,780円

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御坊市国民健康保険人間ドック検診事業に関する取扱要綱

平成23年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)