○御坊市無人航空機運航要綱

令和7年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が所有する無人航空機の運航に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、安全で効果的な運航を図るために必要な事項を定めるものとする。

(運航管理者)

第2条 無人航空機の運航管理者(以下「運航管理者」という。)は、危機管理課長とする。

2 運航管理者は、無人航空機の維持管理及び災害時、訓練等における運航管理を総括する。

(運航責任者)

第3条 無人航空機の運航責任者(以下「運航責任者」という。)は、次条に規定する操縦者の中から運航管理者が指名する。

2 運航責任者は、無人航空機の維持管理及び災害時、訓練等における運航が適切に行われるよう指示及び監視するものとする。

3 運航責任者は、安全運航、操縦技術向上、災害出動隊との連携、操縦者育成等を目的とした訓練を実施するものとする。

(操縦者)

第4条 無人航空機の操縦者(以下「操縦者」という。)は、運航に関し、その知識及び技術を有する者(操縦者技能証明等の取得者)又は運航責任者から一定の訓練を受け、知識及び技術を習得した者の中から運航管理者が指名する。

2 操縦者は、無人航空機の維持管理及び災害時、訓練等における無人航空機の操縦を行う。

(補助者)

第5条 操縦者を補助する者(以下「補助者」という。)は、運航管理者が指名する。

2 補助者は、操縦者の指示の下に、災害時、訓練等における操縦者を補助する。

(運航禁止空域)

第6条 運航責任者は、航空法その他関係法令に従って無人航空機を運航させるものとし、次に掲げる空域で運航させてはならない。ただし、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けていた場合は、この限りでない。

(1) 空港等の周辺の空域

(2) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

(3) 人口集中地区の上空

2 運航責任者は、警察、消防活動等緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に国土交通省が指定する無人航空機の飛行を原則禁止する空域(「航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日国空航第687号、国空機第926号)で規定する緊急用務空域)で無人航空機を運航させてはならない。

(運航時における安全管理)

第7条 運航責任者は、災害時、訓練等において無人航空機を運航させる場合は、次に掲げる安全管理を徹底しなければならない。

(1) 無人航空機の運航は、少なくとも操縦者2名又は操縦者1名及び補助者1名を配置して行うこと。

(2) アルコール、薬物等の影響下で飛行させないこと。

(3) 飛行前に、機体の動作確認及び安全確認を行うこと。

(4) 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。

(6) 運航場所周辺の風の状況を確認し、操縦不能となるような強風下では運航しないこと。

(7) 無人航空機が操縦不能となった場合を想定し、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。

(8) 無人航空機のバッテリー切れによる墜落を防止するため、残量を常に確認しながら運航すること。

(9) その他現場状況により、安全な運航に必要な措置を講ずること。

(運航の条件)

第8条 運航責任者は、航空法その他関係法令に従って無人航空機を運航させるものとし、操縦者が無人航空機を運航させる場合は、次に掲げる条件を満たしていることを確認しなければならない。ただし、あらかじめ地方航空局長の承認を受けていた場合は、この限りでない。

(1) 日中(日の出から日没まで)に飛行させること。

(2) 目視できる範囲内で、無人航空機及びその周囲を常時監視できること。

(3) 人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること。

(4) 祭礼、縁日等の多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと。

(5) 火薬類、凶器等の危険物を輸送しないこと。

(6) 機体から物件を投下しないこと。

(維持管理)

第9条 操縦者は、無人航空機を運航したときは、無人航空機運航報告書(様式第1号)により、運航管理者に報告するものとする。

2 操縦者は、無人航空機の運航前及び運航後に、次のとおり点検を実施するものとする。

(1) モーター、プロペラ、フレーム、電気系統及び送信機を点検し、無人航空機点検整備記録表(様式第2号)により、点検結果を記録する。

(2) バッテリーを点検し、充電を実施したときは、無人航空機バッテリー管理簿(様式第3号)により記録する。

(災害時における運航)

第10条 運航管理者は、事故、災害等が発生した際、捜索又は救助を行うために無人航空機の飛行が必要であると認めた場合は、操縦者に無人航空機の運航を指示することができる。

2 前項の指示を受けた操縦者は、運航責任者の指示及び監視下において、無人航空機の運航を行うものとする。

3 運航管理者は、航空法第132条の92の特例により無人航空機を運航させる場合は、「航空法第132条の92の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」に従って必要な措置を行うものとする。

(訓練等における運航)

第11条 運航責任者の指示及び監視下において、無人航空機の操縦訓練を毎月1回以上行うものとする。

2 無人航空機の操縦訓練を行ったときは、操縦者又は補助者は、無人航空機操縦訓練記録表(様式第4号)により記録し、無人航空機運航報告書と合わせて運航管理者に報告するものとする。

(損害賠償保険)

第12条 市長は、無人航空機の墜落等の事故に備え、損害賠償保険に加入するものとする。

(事故等の対応)

第13条 操縦者は、無人航空機に関する事故等が発生したときは、直ちに飛行を中止し、負傷者の救護等必要な措置を行うものとする。また、運航責任者は、直ちに運航管理者へ事故等の報告をするものとする。

2 運航管理者は、無人航空機に関する事故等が次に掲げる事態に該当したときは、速やかに国土交通大臣へ報告しなければならない。

(1) 無人航空機による人の死傷又は負傷

(2) 第三者が所有する物件の損傷

(3) 航空機との衝突若しくは接近又はそのおそれがあったと認めたとき。

(4) 無人航空機の制御が不能となった事態

(5) 無人航空機が飛行中に発火した事態

3 運航管理者は、必要に応じ警察署及び保険会社に連絡をするものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、無人航空機の運航に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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御坊市無人航空機運航要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)