○御坊市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図るため、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用の助成を行うものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、聴覚検査の実施を市長が適当と認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、本市に住所を有する新生児とする。
(助成回数)
第4条 助成の回数は、新生児1人につき初回検査1回分とする。
(委託料)
第5条 第2条に規定する委託に係る委託料の額は、聴覚検査に要した費用の額とし、聴覚検査1回当たりの限度額は、委託医療機関との契約書(以下「契約書」という。)に定める限度額とする。
(受診票の交付)
第6条 市長は、妊娠届出を受理したときは、妊娠届出者に契約書において定める新生児聴覚検査受診票(検査費用補助券)(以下「受診票」という。)を交付する。
(受診)
第7条 聴覚検査を受けようとする新生児の保護者は、受診の際、必要事項を記入した受診票を委託医療機関に提出するものとする。
2 委託医療機関は、聴覚検査を実施したときは、母子健康手帳及び受診票の記入欄に健診結果を記入するものとする。
3 委託医療機関は、初回検査の結果等で確認検査の必要がある新生児については、確認検査をおおむね生後1週間以内に実施するものとする。
(実施報告及び委託料の請求)
第8条 委託医療機関は、事業を実施した場合は、当該月の受診票及び市長が別に定める請求書(以下「請求書」という。)を翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、受診票の内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受領した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(償還払いの申請等)
第9条 市長は、新生児が委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において聴覚検査を受診した場合は、当該新生児の保護者からの申請により、契約書において定める限度額を上限とし、その受診に要した費用を助成するものとする。
(1) 受診票
(2) 聴覚検査に要した額を確認できる委託外医療機関発行の領収書の原本
3 前項の規定による申請は、出生の届出を行った日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までに行わなければならない。
4 市長は、第2項に規定する申請書兼請求書を受理した場合は、これを審査し、適当であると認める場合は、速やかに助成額を決定し、これを交付するものとする。
(委託料等の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段によって聴覚検査に要した費用の助成を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。