○御坊市保育所等給食費無償化事業実施要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て環境のさらなる充実化を図るため、保育所等に通う児童の保護者等に対して、御坊市保育所等給食費無償化事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「対象施設」とは、次の各号のいずれかの施設をいう。
(1) 特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた認定こども園、保育所及び地域型保育事業を行う事業所)
(2) 児童発達支援センター等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に定める支援を提供する児童発達支援センター及び同法第6条の2の2第2項に定める支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設)
(3) 認可外保育所(従業員等の福利厚生のために設置された病院内保育施設、事業所内保育施設(地域型保育事業を行う事業所を除く。)その他市町村に届出のある認可外保育施設)
2 この要綱において「児童」とは、本市に住所を有し、対象施設を利用する就学前の児童をいう。
3 この要綱において「保護者等」とは、対象施設に入所する児童の扶養義務者で、かつ、本市に住所を有する者をいう。
4 この要綱において「主食費」とは、給食費のうち主食に係る費用をいう。
5 この要綱において「副食費」とは、給食費のうち主食に係る費用以外の費用をいう。
(事業内容)
第3条 この事業は、児童の給食費について国又は地方公共団体の給付等を受けていない児童の保護者等に対し、当該児童の給食費について助成するものとする。
(助成対象経費等)
第4条 助成対象経費は、市町村長又は施設の長が当該対象施設を利用する児童の保護者等から徴収する給食費とする。
2 複数施設の利用があるときは、1施設のみ(第2条第1項各号の順序)を対象とする。ただし、児童発達支援センター等とその他の施設を利用している場合は、主として利用している施設を対象とする。
(申請)
第5条 助成の適用を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、御坊市保育所等給食費無償化事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(2) その他市長が必要とする書類
2 前項の申請は、対象施設を利用した日の属する年度において行うものとする。
2 市長は、認可外保育所の給食費について助成の決定をしたときは、第4条の規定により算定した金額を申請者に支給するものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 利用施設の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。