○御坊市上下水道事務所当直規程

令和7年3月31日

上下水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定める場合を除くほか藤井浄水場及び野口浄水場(以下「浄水場」という。)の日直、半直及び宿直(以下「当直」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(当直者)

第2条 執務時間外の事務を処理し、浄水場内外の警備に当たらせるため浄水場に当直者を置く。

2 当直者は、この規程の定めるところにより服務しなければならない。

(時間及び当直者数)

第3条 当直の時間及び当直者の数は、別表のとおりとする。

(当直の割当)

第4条 上下水道事務所長(以下「所長」という。)は、当直者を割り当て、当直3日前までに一定の場所に掲示するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、その期間を短縮することができる。

2 当直の割当てを受けた職員がやむを得ない事情により他の職員と当直を交替しようとするときは、事前に所長の承認を受けなければならない。

3 当直の割当てを受けた職員が公務、忌服、疾病その他当直につくことができない事情がある場合又は発生した場合には直ちに当直につけないことにつき所長の承認を受けなければならない。

(当直者の事務引継ぎ)

第5条 当直者は、当日引継ぎを受け、到着した文書物件を管守し、その服務終了の際、交替当直員に引き継がなければならない。

(当直日誌)

第6条 当直者は、当直中処理した事務、認めた異状、発生した事項等について当直日誌に記載しなければならない。

(到着文書及び物品等の取扱い)

第7条 当直者は、文書又は物品を受け取ったときは、当直日誌に必要事項を記載し、電話、速達等急を要すると認めるときは、可能な限り速やかに名宛人又は関係者に連絡しなければならない。

(非常の場合の処置)

第8条 当直中に浄水場又はその附近に火災その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、当直者は、御坊市水道事業及び御坊市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)及び所長への急報、災害の排除、非常持出の搬出、その他機宜に即した処置をとらなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


当直者の数

時間

藤井浄水場

2人

日直 午前8時30分から午後5時15分まで

1人

半直 正午から午後5時15分まで

1人

宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

野口浄水場

1人

日直 午前8時30分から午後5時15分まで

1人

半直 正午から午後5時15分まで

1人

宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

備考 当直者は職員をもってこれに充てる。ただし、時宜により増員することができる。

御坊市上下水道事務所当直規程

令和7年3月31日 上下水管規程第8号

(令和7年4月1日施行)