○御坊市上下水道事務所事務分掌規程
令和7年3月31日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、御坊市上下水道事務所(以下「事務所」という。)の業務を行うための事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務所に所長及び次長を置く。
2 事務所に参事、企画員、専門技術員、主任、副主任、主査その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、御坊市水道事業及び御坊市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、所長を補佐するとともに、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長に事故あるときは、次長が所長の職務を代理する。
4 次長に事故あるときは、主任又は上席の職員が次長の職務を代理する。
(職員の配置)
第4条 所長は、所属職員(次長を除く。)の配置を定め、文書をもって管理者に報告しなければならない。
(事務分掌)
第5条 事務所の事務分掌は、次のとおりとする。
事業区分 | 業務の内容 |
水道事業 | (1) 所内の庶務に関すること。 (2) 公印の管守に関すること。 (3) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (4) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。 (5) 職員の給与に関すること。 (6) 職員の服務、研修及び福利厚生に関すること。 (7) 広報に関すること。 (8) 各種諸証明に関すること。 (9) 各種保険に関すること。 (10) 公用車及び無線装置の維持管理に関すること。 (11) 物品資材の調達及び検収並びに出納保管に関すること。 (12) 事業の総合計画及び長期財政計画に関すること。 (13) 指定水道工事店の指定に関すること。 (14) 工事及び物件に係る入札及び契約に関すること。 (15) 予算の編成及び執行並びに資金計画に関すること。 (16) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (17) 決算及び財務諸表の作成に関すること。 (18) 固定資産の取得、管理、処分及び台帳に関すること。 (19) 水道統計調査に関すること。 (20) 水道料金の調定及び徴収に関すること。 (21) 使用量の異議調整及び水道料金の減免に関すること。 (22) 量水器の検針、取付け、取替え、撤去及び維持管理に関すること。 (23) 検針台帳の整理並びに名義及び用途変更に関すること。 (24) 水道料金の口座振替に関すること。 (25) 水道料金等徴収事務委託に関すること。 (26) 水道料金の督促及び滞納整理に関すること。 (27) 徴収猶予及び執行停止の手続に関すること。 (28) その他水道料金に関すること。 (29) 給水及び配水工事に関すること。 (30) 指定水道工事店の指導に関すること。 (31) 水圧及び流量の調査及び調整に関すること。 (32) 配水及び給水水質管理に関すること。 (33) 給水施設及び配水施設の台帳等の整備に関すること。 (34) 給水協議に関すること。 (35) 送水管、配水管及び給水管の修繕に関すること。 (36) 漏水調査及び防止とその対策に関すること。 (37) 資材、工具器具、備品等の維持管理に関すること。 (38) 専用水道の給水開始届出、敷設工事の設計確認、報告徴収、立入検査、給水停止命令等に関すること。 (39) 簡易専用水道(屋上のタンク等)の設置者からの報告徴収、立入検査、給水停止命令等に関すること。 (40) その他工事に関すること。 (41) 配水池及び中継ポンプ所の維持管理に関すること。 (42) 浄水場の維持管理に関すること。 (43) 原水、浄水及び送水の水質管理に関すること。 (44) 流量、電気量等の記録統計に関すること。 (45) 機器の取扱い文書、図面等の整備に関すること。 (46) 水道施設の拡張並びに新設改良工事の企画、調査及び設計に関すること。 (47) 受託工事の設計及び施工に関すること。 (48) 長期計画策定に関すること。 (49) 開発行為に関すること。 (50) 情報システムに関すること。 |
下水道事業 | (1) 所内の庶務及び各種下水道の企画管理に関すること。 (2) 公印の管守に関すること。 (3) 条例、規程等の制定及び改廃に関すること。 (4) 市有物件災害共済会に関すること。 (5) 物品資材の調達及び検収並びに出納保管に関すること。 (6) 総合計画及び長期財政計画に関すること。 (7) 予算の編成及び執行に関すること。 (8) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (9) 決算及び財務諸表の作成に関すること。 (10) 企業債及び一時借入金に関すること。 (11) 固定資産の取得、管理、処分及び台帳に関すること。 (12) 下水道統計調査に関すること。 (13) 公共下水道事業に関すること。 (14) 農業集落排水事業に関すること。 (15) 公共下水道及び農業集落排水施設の使用料の収納に関すること。 (16) 受益者負担金及び分担金に関すること。 (17) 排水設備工事等に関すること。 (18) 所管施設の維持管理に関すること。 (19) 請負契約等に関すること。 (20) 下水道の調査及び管理に関すること。 (21) 流入原水及び処理水の水質管理に関すること。 (22) 情報システムに関すること。 (23) その他下水道に関すること。 |
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。