○御坊市上下水道事業公印規程

令和7年3月31日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 御坊市水道事業及び御坊市下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印は、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、個数等は、別表に掲げるとおりとする。

(管守)

第3条 公印の管守は、上下水道事務所長(以下「公印管守者」という。)がこれを行うものとする。

2 公印管守者は、常に善良なる管守の注意を怠ってはならない。ただし、退庁時刻後は金庫その他公印を管守するに適当と認める場所においてこれを管守するものとする。

(台帳)

第4条 公印を整理するため公印台帳(別記様式)を備え、公印をこれに登録しなければならない。

(使用)

第5条 公印を使用する者は、決裁を経た原議書を公印管守者に提示し、その面前で押印しなければならない。

第6条 公印の持ち出しを必要とするときは、公印管守者にその許可を得なければならない。

(事故届)

第7条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(使用の特例)

第8条 納入通知書、証明書その他の文書で公印管理者が指定するものは、当該用紙に公印の印影を印刷すること(電子計算組織の印字の打出しを含む。以下この条において同じ。)により、第5条の規定による公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷するときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 公印管守者は、第1項の規定による処理をする場合において、印刷物を厳重に保管し、受払いを明らかにし、又は電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

公印管守者

使用区分

個数

上下水道事業市長印

1

古印体

方21ミリメートル

上下水道事務所長

管理者名をもって発する文書

2

上下水道事業市長印

2

古印体

方15ミリメートル

上下水道事務所長

管理者名をもって発する文書

1

市長職務代理者印

3

古印体

方21ミリメートル

上下水道事務所長

管理者職務代理者名を使用する文書

2

市長臨時代理者印

4

古印体

方21ミリメートル

上下水道事務所長

管理者臨時代理者名を使用する文書

1

上下水道事務所長印

5

古印体

方21ミリメートル

上下水道事務所長

上下水道事務所長名を使用する文書

2

企業出納員印

6

古印体

方21ミリメートル

上下水道事務所長

企業出納員名による領収用

2

ひな形

1

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3

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4

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6

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御坊市上下水道事業公印規程

令和7年3月31日 上下水管規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和7年3月31日 上下水管規程第3号