○御坊市企業職員の給与に関する規程
令和7年3月31日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年条例第2号)に基づき企業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料については、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(手当)
第3条 職員に対して支給する扶養手当、通勤手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、休日給、夜勤手当及び住居手当の額、支給方法等については、一般職の職員の例による。
2 宿日直手当の額は、その勤務1日につき4,400円とし、半直は半額とする。支給方法等については、いずれも一般職の職員の例による。
3 職員に対して支給する特殊勤務手当の額、支給方法等については、別に定める。
(給与の減額)
第4条 給与の減額については、一般職の職員の例による。
(休職者の給与)
第5条 職員が休職にされた場合における休職期間中の給与の支給額、支給方法等については、一般職の職員の例による。
(準用)
第6条 この規程に定めのないものについては、一般職の職員の例による。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。