○御坊市企業職員の給与に関する規程

令和7年3月31日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年条例第2号)に基づき企業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料については、御坊市職員給与条例(昭和29年条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(手当)

第3条 職員に対して支給する扶養手当、通勤手当、在宅勤務等手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、休日給、夜勤手当及び住居手当の額、支給方法等については、一般職の職員の例による。

2 宿日直手当の額は、その勤務1日につき4,400円とし、半直は半額とする。支給方法等については、いずれも一般職の職員の例による。

3 職員に対して支給する特殊勤務手当の額、支給方法等については、別に定める。

(給与の減額)

第4条 給与の減額については、一般職の職員の例による。

(休職者の給与)

第5条 職員が休職にされた場合における休職期間中の給与の支給額、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(準用)

第6条 この規程に定めのないものについては、一般職の職員の例による。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

御坊市企業職員の給与に関する規程

令和7年3月31日 上下水管規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和7年3月31日 上下水管規程第1号