○御坊市農業委員会事務局処務規程

令和7年3月31日

農委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、御坊市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び任命)

第2条 事務局に局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、農業委員会長(以下「会長」という。)が任命する。

3 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(4) その他委員会に関する法令に基づく業務に関すること。

(5) 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(6) 委員会の開催に関すること。

(7) 議案、議決等の処理に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 公印の管守に関すること。

(10) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(11) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 諸証明に関すること。

(13) 事務局内の情報システムに関すること。

(14) その他事務局の所管に属する事務に関すること。

(局長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、特に必要と思われる事項については、会長に報告しなければならない。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 御坊市事務決裁規則(平成5年規則第21号)別表第4に掲げる事項の事項の例に関すること。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の任免、服務等については、御坊市の関係規定の例による。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

御坊市農業委員会事務局処務規程

令和7年3月31日 農業委員会規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和7年3月31日 農業委員会規程第2号